サイトアイコン 車検登録手続きDIY

ユーザー車検に必要な書類の書き方

ユーザー車検に必要な書類の書き方

ユーザー車検を受検する場合には、必要な書類である自動車検査票・重量税納付書・継続検査申請書(OCRシート)・点検整備記録簿などに、必要事項を記入する必要があります。
この必要な書類に記入する場合の方法を記入例画像など使用して分かりやすく解説しています。記入の際には、自動車検査証(車検証)の内容を確認しながら記入します。

自動車検査票・重量税納付書・継続検査申請書(OCRシート)は、お近くの運輸支局や自動車検査登録事務所の窓口で配布しています。
点検整備記録簿は自動車に備え付けてあるメンテナンスノートを使用してください。このサイトからもダウンロードできますのでコピーしてお使いください。
自動車検査登録印紙、自動車重量税印紙は運輸支局近くの自動車会議所又は自動車会館内の販売所窓口で購入できます。

継続申請書記載例

令和継続検査申請書記載例(使用者の押印が不要になりました。)


 


車検証記載内容

車検証内容

・自動車登録番号: 大阪335み6578
申請書・自動車検査票・自動車重量税納付書・点検整備記録簿に必要。
・車台番号: ABC-7654321
申請書(下7桁7654321)・自動車検査票・点検整備記録簿に必要。
・原動機の型式: 6B65
自動車検査票・点検整備記録簿に必要。
・車両重量: 1590Kg
自動車重量税納付書に必要。
・使用者: なにわ太郎
所有者と使用者が同じ場合は、所有者名。
・住所: 大阪府寝屋川市高宮栄町12番1号 (大阪運輸支局住所を使用)
所有者と使用者が同じ場合は、所有者住所。

申請書記載例解説

赤い箇所(①~⑥)には黒の鉛筆で、氏名・住所・申請年月日(⑦⑧⑨)は黒のボールペンを使用します。

 


 

 

車台番号に、ローマ字表記があった時、七桁に満たない時の記入例

車台番号に、ローマ字表記があった時⇒ローマ字表記下のマス目を黒く塗り潰す


車台番号が七桁に満たない時・・・先頭マス目に、ハイフン「-」を記入する。

自動車検査票記載例解説

車検証内容

・自動車登録番号:大阪335み6578
申請書・自動車検査票・自動車重量税納付書・点検整備記録簿に必要。
・車台番号: ABC-7654321
申請書(下7桁7654321)・自動車検査票・点検整備記録簿に必要。
・原動機の型式: 6B65
自動車検査票・点検整備記録簿に必要。
・車両重量: 1590Kg
自動車重量税納付書に必要。
・使用者: なにわ太郎
所有者と使用者が同じ場合は、所有者名
・住所: 大阪府寝屋川市高宮栄町12番1号 (大阪運輸支局住所を使用)
所有者と使用者が同じ場合は、所有者住所。


重量税納付書の書き方

自動車重量税の税額が国交省の専用サイト次回自動車重量税額照会サービスで確認できます。

補足

自動車登録番号: 大阪335み6578
使用者: (所有者と使用者が同じ場合は、所有者名)⇒なにわ太郎
住所: (所有者と使用者が同じ場合は、所有者住所)⇒大阪府寝屋川市高宮栄町12番1号
車両重量: 1590Kg (自動車重量税納付書)


24か月点検整備記録簿

定期点検整備の時期は検査(車検)の前後を問いませんので、検査合格後に点検整備を行う場合は、定期点検整備記録簿の提示は必要ありません。
自分で点検できない箇所は、空白にします。だからといって「空白」が多すぎては点検整備を行ったとはみなされないかもしれません。
点検記号には、省略「P」記号があります。この省略の意味をはき違えてチェックしている場合があります。これは、自分ができないからといって「P」にしてしまう場合です。

1年で5000Km以下の走行距離の場合、2年で10000Km以下の走行距離の場合に限り省略「P」できる箇所が決められています。
また、省略「P」した箇所が次回の点検整備では、省略ができません。このことを踏まえて定期点検整備を行って下さい。

「ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗」・「ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷」は「空白」が多いかもしれません。
それでも、やる気になればブレーキ関係はブレーキドラムさえ外す方法さえ分かれば点検は、特に難しいものではありません。

点検整備の方法を知りたい場合

国土交通省 点検整備実施方法等の情報
日常点検整備・定期点検整備の実施の方法を理解しやすくするため、国土交通省では法律に基づき「自動車の点検及び整備に関する手引」を作成し、公表しています。
また、自動車メーカーは法定点検以外の点検整備の実施にあたって必要となる情報をメンテナンスノートとして、ユーザーに提供しています。これらを参考にして、点検整備を実施するようにしましょう!

「自動車の点検及び整備に関する手引」 (PDF)

※ 現在では自動車が電子制御化されすぎて、点検整備を行うにあたり専用のツール(スキャンツール)が必要になっています。

「燃料蒸発ガス現象装置のチェックバルブの機能」・「排気ガス再循環装置の機能」について
※点検整備をする場合は、車両によって「ハンドバキュームポンプ・スキャンツール」など必要ですので「空白」でも構わないと思います。

「燃料蒸発ガス現象装置のチェックバルブの機能」・「排気ガス再循環装置の機能」に故障があったとしても必ずしも「CO・HC」が基準値を上がるわけではありません。

地域によっては、記録簿の提示がない場合は、前回の記録簿の提出を求める場合があるそうです。
これを踏まえて気分よく受検するためにも定期点検整備は行って受検しましょう。

※ 必要な方は、こちらから>>>24ヶ月定期点検整備記録簿が、ダウンロードができます。

2023年1月1日以降適用・自賠責保険料

  • 自家用乗用自動車⇒24ヶ月 17,650円
    車検切れで検査を受ける日時に自賠責保険期間が切れている場合⇒25ヶ月 18,160円
  • 軽自動車⇒24ヶ月 17,540円
    車検切れで検査を受ける日時に自賠責保険期間が切れている場合⇒25ヶ月 18,040円
  • 小型二輪車自動車(250cc)⇒24ヶ月 8,760円
    車検切れで検査を受ける日時に自賠責保険期間が切れている場合⇒25ヶ月 8,910円

※車検証の有効期間が過ぎ、検査を受ける日時に現在使用している自賠責保険の保険期間が切れている場合は、「25ヶ月」契約になります。

運輸支局又は自動車検査登録事務所 窓口受付時間

自動車検査(車検)・登録の受付窓口時間

〇登録関係 8:45~12:00 13:00~16:00
登録(新規・変更・移転・抹消)
再交付(車検証・ステッカー)番号変更(ナンバー)など
〇検査関係 8:45~11:45 12:45~13:45
検査(新規・継続・予備)
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日
手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
検査(ユーザー車検・新規)予約は、受検14日前から、自動車検査予約サイトで予約できます!
自動車重量税の税額が国交省の次回自動車重量税額照会サービスで調べられます。
※土日祝日を含め、9:00~21:00の時間帯でご利用可能。
年末年始(12/29~1/3)及びメンテナンス時は、サービスを停止。
登録・検査申請手続き先の運輸支局又は自動車検査登録事務所一覧
モバイルバージョンを終了