自動車の売買、譲渡により所有者が変更になる場合には、15日以内に新しく所有者になる方の使用の本拠の位置(住所)を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で移転登録申請手続きを行います。
ローン完済やリース契約等の解除により車検証上の使用者が所有者になる場合には、所有権留保の解除の申請が必要になります。
更に、車検証に記載されている所有者が死亡した場合には、相続による移転登録の申請が必要となります。
移転登録申請に必要な書類又は書類などの記入方法、費用などについて解説しております。
移転登録申請する場合に必要なもの
- 旧所有者に必要なもの
1.自動車検査証(車検切れでない事)
2.譲渡証明書(実印の押印が有ること)
※譲渡の年月日・車名と型式・車台番号及び原動機の型式・譲渡人及び譲受人の氏名及び住所。
3.印鑑登録証明書(車検証の住所が異なっていな事)
4.実印(旧所有者が申請する場合は申請書に押印) - 旧所有者の車検証と印鑑証明書の内容が異なっている時
1.住所が変わっている時(内容が確認できる住民票等が必要です。)
2.氏名が変わっている時(戸籍謄本等が必要です。)
- 新所有者に必要なもの
1.印鑑登録証明書
2.新所有者が申請する場合(申請書に新旧所有者の実印の押印が必要です。)
3.代理人が申請する場合(委任状が必要になります。)
4.自動車保管場所証明書(所有者と使用者が異なる場合は、使用者のものが必要です。)
新所有者と新使用者が異なる場合は、新使用者のもので発行日より1ヶ月以内のもの。(最寄りの警察署で申請) - 新使用者がいる場合(新所有者と異なる時)
使用者の住民票(発行後3ケ月以内のもの)が必要です。
申請書に記名で委任状不要になります。 - 運輸支局・自動車検査登録事務所窓口で配布しているもの
1.申請書第1号様式
2.手数料納付書(500円の登録手数料の印紙を購入、手数料納付書に貼付。) - 新所有者が未成年者になる場合
1.親権者が確認できる戸籍謄(抄)本
2.親権者全員が実印を押印した同意書
3.親権者のうち1名の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの )
※未成年者で印鑑証明書が発行されない年齢の場合は、印鑑証明書に代えて住民票が必要です。 - 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
1.申告書は、運輸支局近くの交通会館や自動車会議所内の県税申告・納付窓口で配布しています。
2.自動車取得税は、年式・経過年数などにより課税額が変わってきます。
3.相続による自動車の取得の場合は、自動車取得税は課税されません
4.自動車税は、年度の途中で名義変更(移転登録)をした場合は、翌年度から新所有者に課税されます。 - 管轄が変更になる場合
・自動車登録番号標(ナンバープレート)の返納が必要です。
・新たにナンバープレート購入が必要になります。
・地域により価格が異なります。
・封印の必要がありますので自動車の持ち込みが必要です。
移転登録申請記載例(所有者と使用者同一の場合)
移転登録申請書記載例解説(所有者と使用者同上の場合)管轄外
移転登録-業務種別-番号指示
申請内容 ➡ 「移転登録(チェック)」
業務種別 ➡ 移転「3」
番号指示 ➡ 「52-1□4」(5ナンバー)
自動車登録番号-車台番号 ➡ 車検証で確認して記入します。
所有者欄
氏名又は名称 ➡ 新所有者の氏名を(姓と名の間を一マス空けて)記入します。
住所コード ➡ 住所コードは自動車登録関係コード検索システムで調べてその数字と丁目・番・号・番地・棟番号等を記入します。
使用者欄
氏名又は名称/ ➡ 所有者・使用者同一の場合ですので、所有者に同じ「1」所有者住所に同じ「1」
使用の本拠の位置 ➡ 使用者住所に同じ「1」
申請人
新所有者の氏名又は名称/住所 ➡ 新所有者の氏名/住所を記入します。
使用者の氏名又は名称、住所 ➡ 所有者・使用者同一の場合ですので「同上」
旧所有者
氏名又は名称、住所 ➡ 車検証又は印鑑証明書等で確認して記入します。
使用の本拠の位置 ➡ 「使用者住所に同じ」又は所有者住所の記入。(所有者と使用者が異なる場合は、使用者住所)
登録の原因 ➡ 売買
その日付 ➡ 譲渡証明書の譲渡年月日
移転登録申請記載例(所有者と使用者同一が異なる場合)
移転登録申請記載例(所有者と使用者同一が異なる場合)解説
使用者欄
氏名 ➡ 使用者の氏名を(姓と名の間を一マス空けて)記入します。
住所コード ➡ 住所コードは自動車登録関係コード検索システムで調べてその数字と丁目・番・号・番地・棟番号等を記入します。
使用者氏名又は名称-住所 ➡ 氏名及び住所を記入します。
移転登録申請書所有権解除記載例
移転登録申請書所有権解除記載例解説
移転登録 ➡ 移転登録「チェック」
業務種別 ➡ 移転「3」
自動車登録番号-車台番号 ➡ 車検証等で確認して記入します。
所有者欄 ➡ 所有権保留の解除「1」
申請人
新所有者の氏名及び住所 ➡ 旧使用者の氏名及び住所を記入します。
使用者
氏名及び住所 ➡ 同一
旧所有者 ➡ 氏名又は名称/住所を記入します。
使用の本拠の位置 ➡ 「使用者住所に同じ」又は所有者住所の記入。(所有者と使用者が異なる場合は、使用者住所)
登録の原因 ➡ 所有権解除
その日付 ➡ 譲渡証明書の譲渡年月日
手数料納付書新規登録記載例
手数料納付書新規登録記載例解説
自動車登録番号又は車台番号-所有者又は使用者の氏名又は名称-申請人又は代理の氏名
自動車登録番 ➡ 車検証等で確認して記入します。
使用者の氏名又は名称 ➡ 新所有者の氏名を記入します。
申請人又は代理の氏名 ➡ 新所有者の氏名を記入します。(新所有者が申請する場合)
移転登録箇所 ➡ 移転登録「チェック」
印紙貼付欄箇所 ➡ 500円 登録印紙購入貼付けます。
譲渡証明書記載例
譲渡証明書記載例解説
車名-型式-車台番号-原動機の型式 ➡ 車検証で確認して記入します。
譲渡人 ➡ 住所及び氏名又は名称を記入、実印の押印が必要です。
譲渡年月日-譲受人 ➡ 譲渡された年月日及び譲受人の住所と氏名を記入します。(押印不要)
車検証に記載されている所有者死亡による相続に必要なもの
相続人を単独にするのか共同での申請にするのかで書類が変わってきます。
又、相続人に未成年者がいる場合はその親と共に相続申請する場合が共同相続です。
相続人の一部がすでに財産を受けている場合には、相続分不存在証明書等が必要になります。
- 共同相続の場合
1.相続人全員の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
2.相続人全員の実印又は委任状(本人の実印を押印したものが必要になります。)
3.新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書が必要になります。 - 遺産分割協議による代表相続人(単独相続)が手続きを行う場合
1.自動車を相続する新所有者が記入されている遺産分割協議書等(※共同相続の場合は不要)
2.自動車の価格が100万円以下の場合には、遺産分割協議成立申立書
※査定証書や査定価格を確認できる資料の写し等が必要になります。 - 移転登録に必要なもの
1. 自動車検査証
2. 相続名義人(新所有者になる方)の実印(申請書に押印(実印))
3. 印鑑証明書
相続名義人(新所有者、相続される方)のもの(発行日から3ヶ月以内のもの)
相続名義人(新所有者、相続される方)が未成年者で印鑑証明書が発行されない年齢の時は、印鑑証明書に代えて発行されてから3ヶ月以内の住民票が必要になります。
4. 遺産分割協議書等(相続する者が記載されているもので相続人全員が実印を押印したもの。)又は遺産分割協議成立申立書、共同相続の時は不要です。
5. 戸籍謄本
原戸籍又は除籍等(所有者の死亡が確認できるもの、死亡した所有者と相続人全員の関係がすべてわかるもの)
6. 移転登録申請書 第1号様式
7. 手数料納付書
登録手数料印紙500円分を購入して貼付けます。
※申請書を作成する場合は、「旧所有者」箇所に、死亡された方の氏名(押印不要)と住所を記入します。
移転登録相続申請記載例
遺産分割協議成立申立書記載例