軽自動車を解体業者によりスクラップ処理を行った場合の解体返納に、一時使用中止手続き後にスクラップ処理した場合は、解体届出が必要です。
軽自動車のりスクラップ処理を行った場合の解体返納と解体届出に必要な書類と書き方について解説しています。
解体返納の申請は、使用者の住所を管轄する軽自動車検査協会事務所又は支所にて行います。
解体届出の申請は、お近くの軽自動車検査協会事務所又は支所にて行います。
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「解体返納」に必要なもの
- 自動車検査証
車検証を返納します。 - ナンバープレート
前後二枚を取り外して返納します。 - 理由書
紛失などでナンバープレートを返納できない場合には、「車両番号標未処分理由書」が必要です。 - 解体返納書
軽自動車検査協会窓口で配布しています。 - 印鑑
使用者の認印。
使用者と異なる所有者がいる場合は、所有者の認印。 - 使用済自動車引取証明書
解体業者などから交付された「移動報告番号」を申請書に記入します。
これは、リサイクル券の「使用済自動車引取証明書」にある「リサイクル券番号」になります。
「解体届出」に必要なもの
- 解体届出書
軽自動車検査協会窓口で配布しています。 - 印鑑
所有者の認印。 - 使用済自動車引取証明書
解体業者などから交付された「移動報告番号」を申請書に記入します。
これは、リサイクル券の「使用済自動車引取証明書」にある「リサイクル券番号」になります。
預託証明証(リサイクル券)の再発行の手続はありませんが、「リサイクル料金」と「使用済自動車の処理状況」などは調べることが出来ます。
詳しくは⇒ 自動車リサイクルシステム|自動車ユーザー向け
解体返納書載例
解体返納/解体届出書補足(自動車重量税還付申請無し)
- ①返納
1.解体返納 2.解体届出
解体業者によりスクラップ処理を行った場合、「1.解体返納」を選択して「1」の数字を記入します。
一時使用中止の手続き後にスクラップ処理を行った場合には、「2.解体届出」を選択して「2」の数字を記入します。
例⇒「1.解体返納」 - ②重両税還付申請の有無
「0.なし」
今回は自動車重量税還付申請無しの場合ですので、「0.なし」を選択して「0」の数字を記入します。
自動車重量税還付申請有りの場合には、未記入になります。 - ③移動報告番号
リサイクル券の使用済み自動車引取証明書のリサイクル券番号(移動報告番号)の数字、もしくは解体業者などから交付された「移動報告番号」を記入します。
例⇒ 0800-4177-3044⇒ 「080041773044」 - ④車両番号(ナンバープレート)
自動車検査証(車検証)で確認して、その内容を記入します。
例⇒ 「京都580け1234」 - ⑤車台番号
自動車検査証(車検証)で確認して下7桁の数字若しくはローマ字を記入します。
例 車台番号が、「ACD2-0077700」の場合には⇒「0077700」 - ⑥申請者・届出者
例では、「中坊 麻子 認印」「京都府京都市伏見区竹田向代町171-1」 - ⑦解体報告がなされた年月日
解体業者から解体の報告を受けた「年月日」を記入します。 例⇒平成31年1月15日
軽自動車検査協会の受付窓口時間
業務窓口受付時間
午前: 08:45 ~ 11:45
午後: 13:00 ~ 16:00
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は休業日となります。