軽自動車の廃車には、「一時使用中止」や「解体返納」、「解体届出」などの申請手続があります。
「解体返納」とは、「一時使用中止」手続を行わず、必要で無くなった軽自動車を解体業者によってスクラップ処理をした場合の手続です。
「解体届出」とは、軽自動車を一時使用中止の申請手続を行った後に解体業者によってスクラップ処理をした場合の手続です。
どちらも永久に使用出来ない廃車の手続申請になります。
この軽自動車の「解体返納」と「解体届出」の申請に必要な書類について解説しています。
廃車の「解体返納」と「解体届出」の申請には、自動車重量税還付申請が有る場合と無しの場合では記入方法が変わってきます。
「解体返納」に必要な書類
申請書が、新しく変わりダウンロードして使用できるようになりました。
又、軽自動車検査協会窓口でも無料で配布しています。
- 自動車検査証
車検証を返納します。 - 車両番号標
ナンバープレートの前後二枚を取り外して返納します。
紛失などでナンバープレートが無い場合には、「車両番号標未処分理由書」が必要です。 - 解体届出書
申請書「軽第4号様式の3」は、軽自動車検査協会窓口で配布しています。必要事項を記入します。 - 使用済自動車引取証明書
解体業者などから交付された「移動報告番号」を申請書に記入します。
これは、リサイクル券の「使用済自動車引取証明書」にある「リサイクル券番号」になります。 - 印鑑
印鑑は認印が必要で、申請書「軽第4号様式の3」と「軽自動車税申告書」に使用します。
使用者と所有者が違う場合には、所有者の認印が必要になります。 - 軽自動車税申告書
軽自動車検査協会の隣接された交通会館又は自動車会議所内の県税事務所で「軽自動車税
申告書」を配布していますので必要事項記入して提出します。
「解体届出」に必要な書類
- 解体届出書
申請書「軽第4号様式の3」に、必要事項を記入します。 - 使用済自動車引取証明書
解体業者などから交付された「移動報告番号」を申請書に記入します。
これは、リサイクル券の「使用済自動車引取証明書」にある「リサイクル券番号」になります。 - 印鑑
所有者の認印が必要で、申請書「軽第4号様式の3」に使用します。
預託証明証(リサイクル券)料金と使用済自動車の処理状況
預託証明証(リサイクル券)の再発行の手続はありませんが、「リサイクル料金」と「使用済自動
車の処理状況」などは調べることが出来ます。
車両の状況では、リサイクル券番号やリサイクル料金の預託状態が確認出来ます。
必要な書類は、車検証の「車両番号」と「車台番号の下4桁」で確認出来ます。
「車両番号」では、支局名・分類番号・かな・一連指定番号となっています。
例: 「青森580ゆ1234」の場合は、支局名は「青森」・分類番号は「580「・かなは「ゆ」・一連指定番号は「1234」
詳しくは⇒ 自動車リサイクルシステム|自動車ユーザー向け
軽自動車検査協会の受付窓口時間
業務窓口受付時間
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