軽自動車の売買、譲渡又は相続などの場合の名義変更手続きに必要な書類等をわかりやすく解説しています。
登録自動車では移転登録申請、軽自動車では自動車検査証記入申請という名称になります。
簡単に言いますと、自動車検査証の所有者又は使用者の氏名・住所が変更することで法的な効力(所有権)を得ることができるようになります。
軽自動車は、登録自動車より書類が少なく、登録自動車では実印が必要でしたが、軽自動車では個人であれば印鑑証明証は不必要で譲渡人、譲受人とも認印で手続が出来ます。
但し、どちらも同じ名字の場合には、同じ印鑑は使わず2種類の印鑑が必要になります。
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譲渡人と譲受人が用意する必要な書類
譲渡人が用意するもの
- 自動車検査証
車検証が必要になります。自動車検査証(車検証)を紛失している場合には「自動車検査証再交付」の手続きが必要です。
また、登録自動車と違い、車検の有効期間が切れていても大丈夫です。
- 印鑑
申請書に押印が必要です。
申請書が手元に無い時は、申請依頼書をダウンロードして押印しても結構です。
譲受人が用意するもの
- 自動車検査証記入申請書
申請書軽第1号様式または軽専用第1号様式に必要事項を記入します。
軽自動車検査協会事務所・支所・分室の窓口等で配布しています。
申請手続きを代理人又は譲渡人が行う場合には、申請依頼書に押印しても結構です。 - 住民票抄本(マイナンバーが記載されていないもの)
お住まいの市区町村の役所で住民票抄本の申請して下さい。
住民票抄本は、発行後3ヶ月以内のものが必要です。 - 認印
「申請書軽第1号様式」や「自動車取得税・自動車税申告書」に必要です。 - 軽自動車用の自動車取得税・自動車税申告書
軽自動車検査協会の近隣にある、交通会館や自動車会議所内の県税事務所窓口で配布しています。
必要事項を記入して、認印の押印が必要です。
自動車税(市町村税)は年度途中に名義変更した場合には、翌年度から課税されます。
自動車取得税は、年式・経過年数などにより課税額が変わります。
申請依頼書・管轄外・費用
譲渡人が申請する場合は、譲受人の押印(認印)された申請書又は申請依頼書が必要になります。
譲受人が申請する場合は、譲渡人の押印(認印)された申請書又は申請依頼書が必要になります。
譲受人が申請する場合は、譲渡人の押印(認印)された申請書又は申請依頼書が必要になります。
代理人が申請する場合は、譲渡人と譲受人の押印(認印)された申請書又は申請依頼書が必要になります。
管轄外での名義変更ではナンバーの変更が必要になりナンバー購入費が必要です。
ナンバー変更時は現在使用中のナンバープレートの返還が必要になります。
ナンバープレート価格は、地域により異なり「1,440 円~ 1,880 円」
手続料は無料です。
所有者が死亡した場合(相続)
軽自動車の車検証に記載されている所有者が死亡した場合には、上記で説明した書類に加えて所有者の方の戸籍謄本等が必要です。
車検証の記載内容と戸籍謄本等に記載されている内容が異なる場合には変更があったことがわかる書面も必要となります。
戸籍謄本の他に除籍謄本等が必要です。
譲渡人は、亡くなられた方になります。
車検証の記載内容と戸籍謄本等に記載されている内容が異なる場合には変更があったことがわかる書面も必要となります。
戸籍謄本の他に除籍謄本等が必要です。
譲渡人は、亡くなられた方になります。
軽自動車検査協会の受付窓口時間
業務窓口受付時間
午前: 08:45 ~ 11:45
午後: 13:00 ~ 16:00
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は休業日となります。