ナンバーの付いていない軽自動車(一時使用中止中の車両)を購入又は譲渡で、再使用する場合の新規検査(中古車)の手続きに必要な書類などの解説をしています。
新規検査(中古車)の手続きには、前もって「軽自動車検査予約システム」にて、予約が必要になります。
手続きは、新使用者になる方の住所を管轄する軽自動車検査協会又は支部等で行います。
中古新規検査に必要な書類
- 自動車検査証返納証明書
軽自動車の一時使用中止(自動車検査証返納届出)の手続の後に交付される証明書です。
- 譲渡証明書等(軽自動車検査証返納確認書含む)
軽自動車の使用を一時中止する場合後に自動車検査証返納証明書の交付を受けた場合に交付されたものです。
- 使用者の住所を証する住民票又は印鑑証明書
住民票は使用者のものでマイナンバーが記載されていないもの。 - 申請審査書
申請手数料 (検査手数料1,900円 技術情報管理手数料400円 合計2,300円)
- 自動車重量税納付書
自動車重量税額に相当する金額の印紙を購入し、用紙に貼り付けます。
※次回自動車重量税額照会サービスにて確認することが出来ます。
- 新規検査申請書(軽第1号様式)
- 軽自動車検査票
- 点検整備記録簿
- 自賠責保険(強制保険)
25ヶ月契約(\18,040)が必要です。 - 軽自動車税申告書
必要な書類補足
申請審査書・自動車重量税納付書・新規検査申請書・軽自動車検査票は軽自動車検査協会又は支所の窓口で配布しています。
また車検証が交付された後に、軽自動車検査協会の隣接された関連団体で「自動車税申告書」を配布していますので必要事項記入して提出します。
※軽自動車検査協会で検査を受けるので、自動車を持ち込む必要があります。
ナンバーがついてないので公道を走行することができませんので市区町村の役所にて、仮ナンバーの発行申請を行います。
代理人が申請する場合には、「申請依頼書」が必要になります。軽自動車検査協会又は支所の窓口で配布しています。
軽自動車検査協会の受付窓口時間
業務窓口受付時間
午前: 08:45 ~ 11:45
午後: 13:00 ~ 16:00
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は休業日となります。