軽自動車の一時使用停止(廃車)手続きを行い、「軽自動車検査証返証明書」の交付を受けた、その所有者を変更する場合に必要な書類と書き方について記入例など使用して解説しています。
一時使用停止の後で名義人を変更する申請は、最寄りの軽自動車検査協会事務所又は支所で手続きを行います。
「軽自動車検査証返証明書」の紛失などの場合は、申請ができません。
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所有者変更記録に必要な書類等
- 軽自動車検査証返証明書
廃車の一時使用中止(自動車検査証返納証明書交付申請)の手続きで交付されたもの。 - 譲渡証明書
- 新所有者の住所を証明するもの
個人の場合には、住民票又は写し(コピー)、マイナンバーが記載されていない発行されてから3ヶ月以内のもの。 - 印鑑
申請者(所有者)の認印が必要です。 - 申請書
所有者変更記録申請書(軽第1号様式)は、軽自動車検査協会事務所又は支所の窓口で配布しています。 - 費用
自動車検査証返納後の所有者変更記録申請は無料になります。
所有者変更記録申請書記載例
- 所有者変更記録「チェック」
- 業務種別 所有者変更の「7」
- 車両番号 軽自動車検査証返証明書で確認して記入します。
- 車台番号 軽自動車検査証返証明書で確認して「下七桁の数字」を記入します。
- 所有者の氏名と住所コード及び丁目数字と番、号等の数字を記入します。
- 申請者(所有者)の氏名又は名称と住所を記入します。
- 所有者の氏名又は名称と住所を記入します。
- 変更事項 「所有者変更」
- 申請年月日を記入
譲渡証明書「軽自動車検査証返納確認書」記載例と解説
廃車の一時使用中止(自動車検査証返納証明書交付申請)の手続きで交付されるものが、「軽自動車検査証返証明書」と「軽自動車検査証返納確認書」です。
「軽自動車検査証返納確認書」は、譲渡証明書の代わりになるものです。
「軽自動車検査証返納確認書」を紛失した場合などでは「譲渡証明書」を使用してください。
- 譲渡年月日を記入します。隣のマス目に譲渡人の「認印」
- 譲受人の氏名又は名称と住所を記入します。
軽自動車検査協会の受付窓口時間
業務窓口受付時間
午前: 08:45 ~ 11:45
午後: 13:00 ~ 16:00
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は休業日となります。