小型二輪車氏名・住所変更書類

小型二輪車の自動車検査証(車検証)に記載されている所有者の住所や氏名が引越しや結婚などで変わった場合の「住所、氏名変更」申請に、必要な書類について解説しています。

引越しや結婚等で住所や氏名が変わった時は、15日以内に使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、記載変更(住所・氏名等の変更)申請手続きを行って下さい。

住所変更 (記載変更)

車検証に記載されている所有者と使用者が同一の場合

  1. 所有者の印鑑
    申請書、軽自動車税申告書などに押印が必要です。
  2. 委任状
    代理人による申請の場合(委任状に所有者の押印があるもの)
  3. 所有者の住民票
    個人番号(マイナンバー)の記載されていないもので発行後3ヶ月以内のもので写しでも可能です。
    ※現在の住民票等で車検証から住所のつながりを証明できない場合(2回以上転居されている場合)は、住民票等の他に、住民票(除票)または戸籍の附票
  4. 自動車検査証
    車検証
  5. 申請書
    運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
  6. 手数料納付書
    手数料は無料です。運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
  7. 管轄が変更になる場合
    ナンバープレート返納
    ※新しい「ナンバープレート」代が必要になります。
  8. 軽自動車税申告書
    運輸支局近隣の自動車会議所又は自動車協会内の自動車税事務所窓口で配布しています。

車検証に記載されている所有者と使用者が異なる場合

  1. 使用者の印鑑
    申請書、軽自動車税申告書に記名及び押印
  2. 委任状
    代理人による申請の場合(委任状に所有者の押印があるもの)
  3. 使用者の住民票
    個人番号(マイナンバー)の記載されていないもので発行後3ヶ月以内のもので写しでも可能。
    ※現在の住民票等で車検証から住所のつながりを証明できない場合(2回以上転居されている場合)は、住民票等の他に、住民票(除票)または戸籍の附票
  4. 自動車検査証
    車検証
  5. 申請書
    運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
  6. 手数料納付書
    手数料は無料です。用紙は運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
  7. 管轄が変更になる場合
    ナンバープレート返納
    ※ナンバープレート代 が必要になります。
  8. 軽自動車税申告書
    運輸支局近隣の自動車会議所又は自動車協会内の自動車税事務所窓口で配布しています。

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住所変更のマトメ

車検証に記載されている所有者と使用者が同一の場合、所有者と使用者が異なる場合の書類の違いは、印鑑と住民票が所有者または使用者に代わるだけです。

所有者と使用者が同一とは一人であって、所有者と使用者が異なる時は所有者と使用する人の二人になります。 ※代理人による申請の場合、申請書に記名及び押印があるか、もしくは署名があれば委任状は不要です。

氏名又は名称変更 (記載変更)

所有者と使用者が異なり、所有者の氏名(名称)を変更する場合

  1. 所有者が必要なもの
    印鑑(申請書に記名及び押印)、戸籍謄本(写し可能)など、発行日から3ヶ月以内のもの
  2. 委任状
    代理人による申請の場合で委任状に所有者の押印があるもの。
  3. 使用者
    印鑑(申請書に記名及び押印)
  4. 委任状
    理人による申請の場合(委任状に使用者の押印があるもの)
  5. 自動車検査証
    車検証
  6. 申請書
    運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
  7. 手数料納付書
    手数料は無料。用紙は運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
  8. 軽自動車税申告書
    運輸支局近隣の自動車会議所又は自動車協会内の自動車税事務所窓口で配布しています。

必要な書類は、住所変更 (記載変更)とほぼ同じであり住民票が戸籍謄本又は抄本に代わるだけです。
法人の場合の、住所及び名称変更には「商業登記簿謄本(写し可)等」が必要になります。

代理人による申請の場合、申請書に記名及び押印があるか、もしくは署名があれば委任状は不要です。

使用者変更

所有者と使用者が異なり、使用者を変更する場合

  1. 所有者が必要なもの
    印鑑
  2. 委任状
    代理人による申請の場合は、委任状に所有者の押印があるもの。
  3. 新使用者が必要なもの
    印鑑、住民票(写しでも可能)発行日から3ヶ月以内のもの。
  4. 委任状
    代理人による申請の場合は、委任状に新使用者の押印があるもの。
  5. 自動車検査証
    車検証
  6. 申請書
    運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
  7. 手数料納付書
    手数料は無料です。用紙は運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
  8. 管轄が変更になる場合
    ナンバープレート返納
    ※ナンバープレート代 が必要になります。
  9. 軽自動車税申告書
    運輸支局近隣の自動車会議所又は自動車協会内の自動車税事務所窓口で配布しています。
※ナンバーを変更した場合には、ステッカー(検査標章)の再交付が必要になる場合があります。

運輸支局又は自動車検査登録事務所

登録窓口の受付時間

午前: 08:45 ~ 11:45 
午後: 13:00 ~ 16:00
・手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
・土曜・日曜・祭日及び12月29日から1月3日は、休みになっています。
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