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小型二輪車の氏名住所変更必要な書類

小型二輪車氏名・住所変更書類

小型二輪車の自動車検査証(車検証)に記載されている所有者の住所や氏名が引越しや結婚などで変わった場合の「住所、氏名変更」申請に、必要な書類について解説しています。

引越しや結婚等で住所や氏名が変わった時は、15日以内に使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、記載変更(住所・氏名等の変更)申請手続きを行って下さい。

住所変更 (記載変更)

車検証に記載されている所有者と使用者が同一の場合

・住民票・・・個人番号(マイナンバー)の記載されていないもので発行後3ヶ月以内のもので写しでも可能です。
※現在の住民票等で車検証から住所のつながりを証明できない場合2回以上転居されている場合住民票等の他に、住民票(除票)または戸籍の附票
・自動車検査証・・・車検証
・申請書・・・運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
・手数料納付書・・・手数料は無料です。運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
・管轄が変更になる場合・・・ナンバープレート返納
※新しい「ナンバープレート」代が必要になります。
・軽自動車税申告書・・・運輸支局近隣の自動車会議所又は自動車協会内の自動車税事務所窓口で配布しています。

車検証に記載されている所有者と使用者が異なる場合

・使用者の住民票・・・個人番号(マイナンバー)の記載されていないもので発行後3ヶ月以内のもので写しでも可能。
※現在の住民票等で車検証から住所のつながりを証明できない場合2回以上転居されている場合は、住民票等の他に、住民票(除票)または戸籍の附票。
・委任状・・・代理人による申請の場合、押印不要。又は、申請書に記名でも可。
・自動車検査証・・・車検証
・申請書・・・運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
・手数料納付書・・・手数料は無料です。用紙は運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布しています。・ 管轄が変更になる場合・・・ナンバープレート返納
※ナンバープレート代 が必要になります。
・軽自動車税申告書・・・運輸支局近隣の自動車会議所又は自動車協会内の自動車税事務所窓口で配布しています。

氏名変更 (記載変更)

車検証に記載されている所有者と使用者が同一の場合
・所有者に必要なもの・・・戸籍謄本(写し可能)など、発行日から3ヶ月以内のもの
・自動車検査証・・・車検証
・申請書・・・運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
・手数料納付書・・・手数料は無料。用紙は運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
・軽自動車税申告書・・・運輸支局近隣の自動車会議所又は自動車協会内の自動車税事務所窓口で配布しています。

車検証に記載されている所有者と使用者が異なる場合
・使用者に必要なもの・・・戸籍謄本など発行後3ヶ月以内、写し可。
・自動車検査証・・・車検証
・申請書・・・運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
・手数料納付書・・・手数料は無料。用紙は運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
・軽自動車税申告書・・・運輸支局近隣の自動車会議所又は自動車協会内の自動車税事務所窓口で配布しています。

使用者変更

所有者と使用者が異なり、使用者を変更する場合
・新使用者が必要なもの・・・住民票(写しでも可能)発行日から3ヶ月以内のもの。
・自動車検査証・・・車検証
・申請書・・・運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
・手数料納付書・・・手数料は無料です。用紙は運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
・管轄が変更になる場合・・・ナンバープレート返納
※ナンバープレート代 が必要になります。
・軽自動車税申告書・・・運輸支局近隣の自動車会議所又は自動車協会内の自動車税事務所窓口で配布しています。
※ナンバーを変更した場合には、ステッカー(検査標章)の再交付が必要になる場合もあります。

運輸支局又は自動車検査登録事務所

登録窓口の受付時間

午前: 08:45 ~ 11:45 
午後: 13:00 ~ 16:00
・手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
・土曜・日曜・祭日及び12月29日から1月3日は、休みになっています。
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