小型二輪車廃車で一時的に使用を中止する場合の手続きに必要な書類、「申請書」及び「盗難・紛失の理由書」の記載例を使用して分かりやすく解説しています。
正式名称は「自動車検査証返納証明書交付申請」になります。
手続きは、所有者(使用者)の使用の本拠の住所を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続きを行います。
小型二輪車の一時的に使用を中止する場合に必要な書類など
- 申請書
- 自動車検査証
- 自動車登録番号標
- 委任状
- 手数料納付書
- 軽自動車税申告書
- 理由書
必要な書類などの補足
自動車検査証返納証明書交付申請書
OCRシート第3号様式(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で配布しています。)
自動車検査証
車検証を返納します。
※盗難又は遺失等により返納できない場合は警察署に届出をした上で、届出警察署や受理番号を記載した理由書が必要です。
自動車登録番号標
ナンバープレートを返納します。
※ナンバープレートを返納出来ない場合は、ナンバープレート盗難・紛失の理由書が必要になります。
委任状(代理人申請の場合)
代理人による申請の場合に限り必要。ただし、申請書に記名、もしくは署名があれば不要。
手数料納付書
手数料分(350円)の登録印紙で納め、手数料納付書に貼り付けます。
軽自動車税申告書
軽自動車ではありませんが小型二輪は、こちらを使用します。
理由書
自動車検査証(車検証)・ナンバープレートを返納できないときに必要
自動車検査証返納証明書交付申請書記載例
自動車検査証返納証明書交付申請書記載例と補足
①:自動車検査証返納証明書交付に「チェック」を入れます。
②:業務種別・・・「9」の抹消
③:抹消・・・「2」一時使用中止
④:自動車登録番号又は車両番号・・・車検証で確認して記入します。
⑤:車台番号・・・自動車検査証返納証明書で確認して記入します。(七桁に満たない時は、「ZR750C-012345」⇒「-012345」ハイフン「-」も加える)
⑥:所有者の氏名・住所を記入します。
⑦:一時使用中止に「チェック」を入れ、年月日を記入します。
ナンバープレート盗難・紛失の理由書記載例と解説
ナンバープレートの盗難、遺失等の場合補足
- ①:申請する運輸支局名を記入します。
- ②:自動車登録番号又は車両番号:ナンバープレート内容
- ③:車台番号:車台番号の全て
- ④:理由書提示の事由 項目を選択(チェック)
- ・ナンバープレートの盗難、遺失等の場合「チェック」
- ・自動車検査証の盗難、遺失等の場合「チェック」
- ・軽自動車届出済証の場合「チェック」
- ⑤:盗難等年月日を記入します。:盗難、遺失日
- ⑥:届出警察署名を記入します。:届出警察署名
- ⑦:届出年月日及び受理番号を記入します。:届出年月日・受理番号
- ⑧:盗難、遺失等にあった場所や状況を記入します。※盗難、紛失などにあった場所、状況
- 理由書の作成日と使用者名
- ⑨:申請する年月日を記入します。
- ⑩:申請人の使用者名・住所及び認印の押印。
運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で申請手続後に、「自動車検査証返納証明書」が交付されます。
「自動車検査証返納証明書」は、小型二輪車を再び使用する場合の申請に必要となります。
また、自動車検査証返納証明書の紛失などがあっても再交付などの手続きはありません。
運輸支局又は自動車検査登録事務所
午前: 08:45 ~ 11:45
午後: 13:00 ~ 16:00
・手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
・土曜・日曜・祭日及び12月29日から1月3日は、休みになっています。
登録手続きの運輸支局又は自動車検査登録事務所一覧