小型二輪車の、排気量が250ccを超えるオートバイを新たに新規検査を受けて使用する場合の必要な書類について解説しています。
新たな使用者の本拠の位置(住所)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所での新規検査を行います。
新規検査には、検査の予約が必要になります。
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小型二輪車の新規検査申請に必要な書類等
・・・先に検査を行い合格する必要があります。
- 申請書・・・OCRシート第1号様式
・運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で配布しています。 - 自動車検査票
・運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で配布しています。 自動車検査登録印紙(400円) 自動車審査証紙(1600円)を購入、自動車検査票の印紙欄に貼り付けます。
印紙は運輸支局構内又は近隣の自動車協会等でお求め下さい。 - 手数料納付書・・・登録手数料は無料 ・運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で配布しています。
- 自動車重量税納付書
・運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で配布しています。 ・初度登録から、13年経過している時 4,600円
・初度登録から、18年経過している時 5,000円
・上記以外は、3,800円 - 自動車損害賠償責任保険証明書・・・自賠責保険(車検の有効期間を満たしているもの)
自賠責保険険料(25ヶ月)・・・・ 11,780円 - 自動車検査証返納証明書・・・一時使用停止後に、交付された証明書。
- 譲渡証明書・・・譲渡された場合。
- 住民票又は印鑑証明書・・・使用者になる方 ・住民票は発行後3ヶ月以内のもので個人番号(マイナンバー)の記載されていないもの。写しでも可能。
- 代理人申請の場合・・・委任状に使用者の押印がるもの、又は申請書に押印がるもの
- 軽自動車税申告書・・・軽自動車ではありませんが小型二輪は、こちらを使用します。
軽二輪車・原付一種、原付二種
軽二輪車の排気量125cc以上250cc以下の場合は、車両番号の指定を受ける手続きです。
又、道路運送車両法の決まりでは「検査対象外軽自動車」となっているため、検査(車検)を受ける必要はありません。
排気量125cc以下の原付一種、原付二種等は、市区町村へ地方税の納付申告を行い、ナンバーの交付を受けます。
又、道路運送車両法の決まりでは「検査対象外軽自動車」となっているため、検査(車検)を受ける必要はありません。
排気量125cc以下の原付一種、原付二種等は、市区町村へ地方税の納付申告を行い、ナンバーの交付を受けます。
運輸支局又は自動車検査登録事務所
登録窓口の受付時間
午前: 08:45 ~ 11:45
午後: 13:00 ~ 16:00
・手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
・土曜・日曜・祭日及び12月29日から1月3日は、休みになっています。
登録手続きの運輸支局又は自動車検査登録事務所一覧