小型二輪車名義変更

小型二輪車の売買やローンが終わった時の譲渡などより車検証の所有者名義を変更する場合に必要な書類と書き方などについて解説しています。
新たに使用者になる方の、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、手続きを行います。

スポンサーリンク




小型二輪車の名義変更申請に必要なもの

  1. 自動車検査証
    車検証
  2. 住民票
    新しく使用者になる方のマイナンバーの記載されていないものが必要です。
  3. 新所有者がいる場合
    委任状又は印鑑、又は申請書に新しい所有者の押印があるものが必要です。。
  4. 代理人申請の場合
    委任状。新しく使用者になる方の押印又は署名、若しくは、申請書に新しい所有者の押印があるもの。
  5. 譲渡証明書
    現在の所有者の押印があるものが必要です。
  6. 申請書
    運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
  7. 手数料納付書
    手数料は無料です。
  8. 軽自動車税申告書
    運輸支局に隣接する自動車協会などの県税事務所で配布しています。
  9. ナンバープレート
    管轄変更になる時は、ナンバー代が必要です。

名義変更(所有者と使用者同一)申請書記入例と補足

「自動車検査証記入申請書」
業務種別「8」記載変更
番号指示「-21□3」
自動車登録番号「車検証」で確認。
車台番号「車検証」で確認 「下7桁」6桁はそのまま「6桁」
所有者欄 新所有者氏名(住民票で確認)姓と名の間を一マス空けて記入
コード検索は住所コード検索(自由入力)で確認してください。
例:千葉県船橋市習志野台17丁目157番1号
住所コード⇒「125030611 17 157 -1

小型二輪車名義変更、所有者と使用者同一の申請書記入例
使用者欄
所有者に同じ「1」
所有者住所に同じ「1」
本拠の位置
所有者住所に同じ「1」
申請人
新所有者氏名/住所
新使用者氏名/所有者氏名に同じ 住所/所有者住所に同じ。 
旧所有者
氏名/住所(車検証で確認)
本拠の位置(使用の本拠の位置)
使用者の住所を記入

名義変更所有者と使用者異なる場合の記入例

小型二輪車名義変更、所有者と使用者異なる申請書記入例

所有者と使用者が異なることで記入が変わる箇所の補足
使用者欄
新使用者氏名(住民票で確認)姓と名の間を一マス空けて記入
住所コードで検索記入
例:千葉県千葉市美浜区新港204番地28号
住所コード⇒「120060052 204 – 28」。
本拠の位置(使用の本拠の位置)
新使用者の住所を記入

譲渡証明書記入例

記入時は、ボールペンを使用します。文字を訂正する時は、捨印が必要です。

譲渡証明書記入例補足

①・②・③・④の車名・型式・車台番号・原動機の型式は、自動車検査証(車検証)で確認して記入します。
には、旧所有者(譲渡人)の氏名・住所・押印(認印可)・横に捨印
には、実際に譲渡(売買)があった年月日を記入 します。新所有者の氏名・住所を記入します。

譲渡証明書小型二輪車

手数料納付書記入例

小型二輪車の手続き料は、無料になりますが手数料納付書が必要になります。

手数料納付書記入例補足

①自動車登録番:車検証で確認。
②所有者又は使用者の氏名:所有者氏名(使用者申請時は使用者名)
③申請人又は代理人氏名:所有者氏名(使用者申請時は使用者名)

手数料納付書記二輪車載例

運輸支局又は自動車検査登録事務所

登録窓口の受付時間

午前: 08:45 ~ 11:45 
午後: 13:00 ~ 16:00
・手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
・土曜・日曜・祭日及び12月29日から1月3日は、休みになっています。
登録手続きの運輸支局又は自動車検査登録事務所一覧