小型二輪車の売買やローンが終わった時の譲渡などより車検証の所有者名義を変更する場合に必要な書類と書き方などについて解説しています。
新たに使用者になる方の、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、手続きを行います。
小型二輪車の名義変更申請に必要なもの
自動車検査証・・・車検証
住民票・・・マイナンバーの記載されていないものが必要です。
代理人申請の場合・・・委任状
譲渡証明書・・・譲渡人印 2021年より不要です。
申請書・・・運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
手数料納付書・・・手数料は無料です。
軽自動車税申告書・・・運輸支局に隣接する自動車協会などの県税事務所で配布しています。
ナンバープレート・・・管轄変更になる時は、ナンバー代が必要です。
所有者と使用者が異なる時・・・使用者の住民票でマイナンバーの記載されていないものが必要です。
名義変更(所有者と使用者同一)申請書記入例と補足
「自動車検査証記入申請書」
①:自動車検査証交付・・・「チェック」
②:業務種別・・・記載変更「8」を記入します。
③:自動車登録番号・・・自動車検査証返納証明書で確認して記入します。
④:車台番号・・・自動車検査証返納証明書で確認して記入します。(七桁に満たない時は、「ZR750C-012345」⇒「-012345」ハイフン「-」も加える)
⑤:新所有者になる方・・・氏名を氏と名の間を開けて記入します。
⑥:新所有者になる方の住所・・・住所コードで調べてその数字と丁目・番・号・番地・棟番号等を記入します。
※ 住所コードで調べる場合には、>>>住所コード検索システム
⑦⑧:使用者欄・・・新所有者と使用者が同じ場合には、二か所に「1」を記入します。
⑨:使用の本拠の位・・・使用者住所に同じの「1」を記入する。
申請人
⑩:新所有者氏名及び住所・・・所有者の氏名・住所を記入します。
⑪:新使用者氏名及び住所・・・所有者と使用者同一の場合、「同上」又は所有者氏名に同じ・所有者住所に同じ。
⑬:使用の本拠の位置・・・使用者の住所又は使用者住所に同じを記入します。
登録の原因とその日付・・・売買・年月日は実際に譲渡(売買)があった年月日を記入します。
名義変更所有者と使用者異なる場合の記入例
所有者と使用者が異なることで記入が変わる箇所の補足
使用者欄
①:使用者氏名は、姓と名の間を「一マス」空けて記入。
住所はコードで検索記入。
申請人
②:使用者氏名住所を記入します。
譲渡証明書記入例
記入時は、ボールペンを使用します。文字を訂正する時は、捨印が必要です。
①・②・③・④の車名・型式・車台番号・原動機の型式は、自動車検査証(車検証)で確認して記入します。
⑤には、旧所有者(譲渡人)の氏名・住所・(譲渡人印 2021年より不要)
⑥には、実際に譲渡(売買)があった「年月日」を記入、譲受人の氏名・住所を記入します。
手数料納付書記入例
小型二輪車の手続き料は、無料になりますが手数料納付書が必要になります。
①自動車登録番:車検証で確認。
②所有者又は使用者の氏名:所有者氏名(使用者申請時は使用者名)
③申請人又は代理人氏名:所有者氏名(使用者申請時は使用者名)
小型二輪所有権解除申請
小型二輪所有権解除申請記載例解説
所有権解除申請に必要な書類
・譲渡証明書・委任状 ローン会社
・自動車検査証
・住民票(発行後3ヶ月以内)
・申請用紙(第1号様式)
・手数料納付書
・自動車税申告書
①:自動車検査証交付・・・「チェック」
②:業務種別・・・記載変更「8」を記入します。
③:自動車登録番号・・・自動車検査証返納証明書で確認して記入します。
④:車台番号・・・自動車検査証返納証明書で確認して記入します。(七桁に満たない時は、「ZR750C-012345」⇒「-012345」ハイフン「-」も加える)
⑤:所有者欄・・・所有権解除の解除「1」を記入。
⑥:所有者・・・氏名住所を記入。
⑦:使用者・・・氏名住所「同上」と記入。
⑧:旧所有者・・・氏名又は名称、住所記入。
⑨:使用の本拠の位置・・・「使用者住所に同じ」
登録の原因とその日付・・・所有権解除、譲渡証明書の日付。
運輸支局又は自動車検査登録事務所
午前: 08:45 ~ 11:45
午後: 13:00 ~ 16:00
・手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
・土曜・日曜・祭日及び12月29日から1月3日は、休みになっています。
登録手続きの運輸支局又は自動車検査登録事務所一覧