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自動車の中古新規登録申請

新規登録申請手続きは、所有者になる方の使用の本拠の位置(住所)を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。
新規登録とは、未登録の自動車を使用出来るように登録することで一時抹消登録車は新規検査も必要になります。
一時抹消されている自動車を再度登録する場合に行う新規登録申請に必要な書類、書類の記入方法、費用などについて解説しています。

新所有者が申請する場合に必要なもの

  1. 旧所有者に必要なもの
    1. 登録識別情報等通知書(一時抹消登録の申請後に交付されたもの)
    2. 譲渡証明書(旧所有者(譲渡人)の実印を押印したもの)
    ※譲渡証明書は紛失されても車両法の規定により再発行はできません
  2. 新所有者に必要なもの
    1. 印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
    2. 自動車損害賠償責任保険(25か月18,160円)
    3. 自動車保管場所証明書(新所有者と新使用者が異なる場合は、新使用者のもので発行日より1ヶ月以内のもの。最寄りの警察署で申請)
  3. 運輸支局・自動車検査登録事務所窓口で配布しているもの
    1. 申請書第1号様式 (新所有者本人が直接申請する場合は申請書に実印を押印)
    2. 手数料納付書 (700円の検査登録印紙を購入、手数料納付書に貼付。)
    3. 重量税納付書(車両重量、エコカー減税・経過年数によって異なります。)
    ※自動車重量税額を調べる前に、お手元に登録識別情報通知書をご用意ください。
    重量税は次回自動車重量税額照会サービスで確認できます。
    4. 自動車検査票(検査登録印紙と審査証紙を購入、自動車検査票に貼り付けます。)
    普通自動車(3ナンバー)検査登録印紙500円 自動車審査証紙2,100円
    小型自動車(5ナンバー)検査登録印紙500円 自動車審査証紙2,000円
  4. 新所有者と新使用者が異なる場合
    新使用者の住所を証する住民票(3ヶ月以内のもの)
  5. 新所有者が未成年の場合
    親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押印した同意書と親権者のうち1名の発行されてから3ヶ月以内の印鑑(登録)証明書を添付
    ※未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住民票を添付。
  6. 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
    1. 運輸支局近隣の自動車関係団体内の県税事務所窓口で配布しています。
    2. 課税対象車両の場合には、窓口にて課税額の支払が必要になります。
    3. 自動車税は、登録月の翌月から3月までの月割り分で支払います。
  7. 自動車登録番号標
    ナンバープレート代が必要りなります。
    都道府県等により異なります。

※印紙・証紙等は運輸支局近隣の自動車関係団体にて購入可能です。

検査予約とラウンド時間

新規登録の場合には最初に新規検査が必要で、新規検査の「自動車検査インターネット予約システム」 で予約が必要になります。
※予約には、登録識別情報通知書等に記載されている「車台番号」を入力する必要があります。

ラウンド 検査時間 受付時間
1ラウンド 9:00~10:15 8:30~10:00
2ラウンド 10:30~12:00 10:00~11:45
3ラウンド 13:00~14:15 12:20~14:00
4ラウンド 14:30~16:00 14:00~15:45

予約は、受検する当日の2週間前からの受け付けが可能で受験する希望日、時間等を自動車検査インターネット検査予約システムで行ってください。

新規登録申請書記載例

新規登録申請書記載例解説(所有者と使用者同上の場合)

申請書内容-業務種別-番号指示-有効期間-解説


申請書内容 ➡ 新規登録「チェック」
業務種別  ➡ 新登検「1」
番号指示  ➡ 5 2-1 □-4 (小型車5ナンバー)
有効期間  ➡ 2年「2」



自動車登録番号 ➡ 登録識別情報等通知書で確認して記入します。
車台番号    ➡ 登録識別情報等通知書で確認して「車台番号の下七桁記入」記入します。



所有者欄
氏名    ➡新所有者の氏名を(姓と名の間を一マス空けて)記入します。
住所コード ➡住所コードは自動車登録関係コード検索システムで調べてその数字と丁目・番・号・番地・棟番号等を記入します。



使用者欄の氏名/住所 ➡所有者・使用者同一の場合ですので、所有者に同じ「1」所有者住所に同じ「1」
使用の本拠の位置   ➡使用者住所に同じ「1」



申請人
新所有者 ➡新所有者の氏名/住所を記入します。
使用者  ➡所有者・使用者同一の場合ですので「同上」



使用の本拠の位置 ➡「使用者住所に同じ」又は所有者住所の記入。(所有者と使用者が異なる場合は、使用者住所)
登録の原因    ➡「売買」
その日付     ➡「譲渡証明書の譲渡年月日」

新規登録申請書記載例(所有者と使用者が異なる場合)

新規登録申請書記載例解説(所有者と使用者が異なる場合)

所有者と使用者の異なる箇所の解説


使用者欄
氏名    ➡ 使用者の氏名を(姓と名の間を一マス空けて)記入します。
住所コード ➡ 住所コードは自動車登録関係コード検索システムで調べてその数字と丁目・番・号・番地・棟番号等を記入します。



使用者   ➡ 氏名を記入します。
使用者住所 ➡ 住所を記入します。

手数料納付書新規登録記載例

手数料納付書新規登録記載例解説

手数料納付書記入例解説所有者申請の場合


車台番号又は車台番号-所有者又は使用者の氏名又は名称-申請人又は代理の氏名 ➡ 登録識別情報等通知書で確認して「車台番号」
所有者又は使用者の氏名又は名称 ➡ 所有者氏名を記入
申請人又は代理の氏名 ➡ 所有者氏名を記入



新規登録・新規検査-登録手数料 ➡ 新規登録・新規検査「チェック」
登録手数料 ➡ 700円記入 印紙購入貼り付けます。

譲渡証明書記載例

譲渡証明書記載例解説

譲渡証明書記載例の解説


車名-型式-車台番号-原動機の型式 ➡ 登録識別情報等通知書で確認して記入します。



譲渡人 ➡ 住所及び氏名又は名称を記入、実印の押印が必要です。



譲渡年月日-譲受人 ➡ 譲渡された年月日及び譲受人の住所と氏名を記入します。押印不要。

自動車検査票1新規記載例

自動車検査票1新規記載例解説

自動車検査票1記載例解説


検査の種類 ➡ 核当事項を「〇」で囲む「新規検査」



登録番号-原動機型式-車台番号 ➡ 登録識別情報通知書で「原動機型式」「車台番号」記入します。



走行距離計表示値 ➡ 10km単位以下の数値は「00km」として記載する。



手数料納付書 ➡ 自動車検査登録印紙と自動車審査証紙を購入、手数料納付書欄に貼付して下さい。
・小型車 自動車検査登録印紙 500円 自動車審査証紙 2,000円
・普通車 自動車検査登録印紙 500円 自動車審査証紙 2,100円



受験者の住所-氏名-連絡先の電話番号 ➡ 受験者の住所、氏名、連絡先の電話番号等を記入します。

自動車検査票2新規記載例

自動車検査票2新規記載例解説

自動車検査票2記載例解説


初度登録年月-車名-型式-車台番号-原動機の型式 ➡ 登録識別情報通知書で確認できます。



自動車の種別-用途-自家用事業用の別-車体の形状 ➡ 録識別情報通知書で確認して核当事項を「〇」で囲みます。

車体の形状に核当事項が無い場合はその下蘭に記入します。



乗車定員-最大積載量(バン、トラック等)-車両重量-車両総重量 ➡ 登録識別情報通知書で確認できます。



車両寸法 長さ-巾-高さ-燃料の種類-総排気量 ➡ 登録識別情報通知書で確認(数値)燃料の種類は核当事項を「〇」で囲みます。



タイヤサイズ ➡ 通常運転席側ドアを開けてセンターピラーにラベルがあるので確認できます。



型式指定番号-類別区分番号 ➡ 登録識別情報通知書で確認できます。

自動車重量税納付記載例

自動車重量税納付記載例解説

自動車重量税納付記載例解説


提出年月日(申請年月日記入) -自動車登録番号又は車台番号-使用者 ➡ 登録識別情報通知書で車台番号確認、所有者の氏名/住所を記入します。



自動車検査証の有効期間-自家用・事業用の別-納付税額-自動車の区分等 ➡自動車検査証の有効期間「2年チェック」-自家用・事業用の別「自家用チェック」
納付税額「自動車登録関係コード検索システム」で確認
自動車の区分等-乗用自動車「チェック」-車両重量「登録識別情報通知書で確認」



新規-持込-自動車重量税印紙貼付欄 ➡ 新規持込に「チェック」自動車重量税印紙貼付欄「納付税額の印紙を購入して貼り付けます。」

定期点検整備記録簿記載例

定期点検整備記録簿チェック記号とその他

チェック記号とその他

国土交通省告示・日常点検の実施の方法・定期点検の実施の方法・整備の実施の方法
※最終改正令和5年1 0月2 0日の自動車の点検及び整備に関する手引

●平成10年規制以降の排気ガス
登録自動車
4サイクル自動車 CO数値 1%以下 HC数値 300ppm以下
●平成10年規制前の排気ガス
4サイクル自動車 CO数値 4.5%以下 HC数値 1.200ppm以下

※定期点検項目「点火装置」の基準変更/点検基準〔令和5年3月31日公布・令和5年7月1日施行〕
定期点検項目のうち「点火時期」及び「ディストリビュータのキャップの状態」の点検について、 ディストリビュータを有する自動車及び二輪自動車に限るとされる。

自動車税(環境性能割・種別割)申告書記載例

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