車検の受検をする場合の定期点検整備は継続検査(車検)前、若しくは継続検査の合格後に行うことと定められています。
定期点検整備は、道路運送車両法の定めで継続検査とは別のものです。

自動車の使用者に対して12ヶ月点検と24ヶ月点検があり、自動車の故障の未然防止や性能の維持を図るために一定期間内に点検整備を義務付けたものです。
しかし、この「義務」を怠った場合の罰則規定は定められていません。
罰則と言えば、車検切れで走行などすると、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される事になります。

継続検査の合格後に定期点検整備行う場合、つまり定期点検整備記録簿を提示しない時には、自動車検査証の備考覧に「点検整備記録簿記載なし」と記入されます。

定期点検整備記録簿(2年間保存義務)は、何かの機会(街頭検査など)に提示を求められる場合が有るのかもしれませんので自動車検査証と自賠責保険などと一緒に自動車のグローボックスなどに保管しておきましょう。
または、次回の車検時に提示を求められる事もあるかもしれませんね。

継続検査(車検)とは、

自動車の構造や装置等について、乗用車では新車で3年・その後は2年ごとに、自動車の安全面や公害防止装置などが保安基準に適合しているかを、サイドスリップ・ブレーキ・スピード・ライト・排気ガステスターや目視等によって検査するものですが、2年間の自動車の運行の安全性を保障しているわけではありません。

「2年間の自動車の運行の安全性を保障していない」とは、車検を受験した時に異常がなければ「OK」、その後に何があろうと自己責任になります。

たとえば、ブレーキテスターでは数値で効き具合を判断するものですが、パットやライニングなどの減り具合などは分解しなければ分からないものです。
そこで、本来は検査場の検査員が定期点検整備記録簿なども踏まえて判断するわけです。

ですので、定期点検整備がいかに大事で必要なのかをお伝えしています。

ユーザー車検の合格率は、約70%

継続検査は年間全国で約3,000万台あり、ユーザー車検の占める割合は年々増え続け、平成25年度では、約136万台にまでなりました。
合格する場合や再検になる場合も有り、25年度においては、1,358,884台のうちの31.5%が再検になっているようです。

つまり、7割の方は合格していることになります。
この数字を踏まえていえることは、継続検査は決して難しくはないと言うことです。

ですが、普段からまめに点検整備を行っていれば車検の際に、部品や修理などにお金が掛からなく、また安心して走行できます。
しかし、完璧に点検整備を心がけていても絶対に故障しないとは言い切れません。

大きな事故に結び付かないよう、ブレーキ・タイヤ・ステアリング関係は特に念入りに点検整備を心がけましょう。

運輸支局又は自動車検査登録事務所 窓口受付時間

自動車検査(車検)・登録の受付窓口時間

〇登録関係 8:45~12:00 13:00~16:00
登録(新規・変更・移転・抹消)
再交付(車検証・ステッカー)番号変更(ナンバー)など
〇検査関係 8:45~11:45 12:45~13:45
検査(新規・継続・予備)
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日
手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
検査(ユーザー車検・新規)予約は、受検14日前から、自動車検査予約サイトで予約できます!
自動車重量税の税額が国交省の次回自動車重量税額照会サービスで調べられます。
※土日祝日を含め、9:00~21:00の時間帯でご利用可能。
年末年始(12/29~1/3)及びメンテナンス時は、サービスを停止。
登録・検査申請手続き先の運輸支局又は自動車検査登録事務所一覧