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警告灯が点灯又は点滅、室内点検

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自動車を正常な状態に保つ管理と責任は、使用者にあることから必要であるときに点検、整備を行う必要があります。
ユーザー自身が行えない場合は、整備工場や自動車デイラー等に依頼することになります。

車検を受ける(受験)場合に必要な「24ヶ月定期点検整備記録簿」と「自動車検査票1」に則って、乗車装置(自動車の室内)の点検について解説していきます。

必要に応じた定期的な点検整備を行うことで、故障による事故等のトラブルを未然に防ぐことができます。
しかしながら、まったく異常(故障)が発生しない保証もありません。

日常点は、走行距離や運行時の状態などから適切な時期に行ってください。

警告灯が点灯又は点滅している自動車について

自動車技術総合機構お知らせ
軽自動車検査協会お知らせ

自動車技術総合機構及び軽自動車検査協会のお知らせの内容は、平成29年2月以降は、警告灯(「エンジン警告灯」「ブレーキ警告灯」「ABS警告灯」「エアバック警告灯」)が点灯又は点滅している自動車は車検の審査を行わない。点灯又は点滅している場合は、保安基準に適合しないので確実に修理した後で受験を行うようにしてください、とのご案内です。

警告灯(テルテール)継続点灯の基準明確化、解説

自動車の、原動機(エンジン)の作動中(始動した後)に継続して点灯している場合、その警告灯(テルテール)装置に機能が基準に適合しないと明確化されました。

ABSブレーキ警告灯
ABSブレーキに異常が発生した場合に点灯します。
通常は、イグニッションスイッチ「ON」で点灯、正常な場合は、数秒の後に消灯します。スイッチ「ON」で点灯しない、エンジン始動後も点灯していると車検に合格しません。
SRSエアバッグ、シートベルトプリテンショナー警告灯
SRSエアバッグ、シートベルトプリテンショナーのシステムに異常がある場合に点灯又は点滅します。
正常な場合は、スイッチ「ON」で点灯、数秒の後に消灯します。スイッチ「ON」で点灯しない、エンジン始動後も点灯していると車検に合格しません。
エンジン警告灯
エンジンの制御システムに異常があると、エンジン回転中に点灯します。
正常な場合は、スイッチ「ON」で点灯、エンジン始動の後に消灯します。スイッチ「ON」で点灯しない、エンジン始動後も点灯していると車検に合格しません。
ブレーキ警告灯
点灯して正常な場合は、スイッチ「ON」でサイドブレーキ使用中時。サイドブレーキ使用していない時に点灯する場合は、ブレーキ油の不足又は漏れ等が原因。

その他の警告灯

シートベルト非装着警告灯
イグニッションスイッチ「ON」で、運転席のシートベルトが装着されていない場合に点灯する。
イグニッションスイッチ「ON」で、点灯しない又はシートベルトが装着時に消灯しない場合は修理が必要です。
充電警告灯
イグニッションスイッチ「ON」で点灯、エンジン始動後に消灯します。
エンジン始動後も点灯している場合には、充電系統の点検整備が必要になります。
油圧警告灯
イグニッションスイッチ「ON」で点灯、エンジン始動後に消灯します。
エンジン始動後も点灯している場合には、エンジンオイルの油圧が低下すると点灯します。
点灯したままで走行するとエンジンが破損する場合があります。
高水温警告灯
イグニッションONで低水温表示灯(緑色表示)が点灯後、高水温警告灯(赤色表示)が点灯して消灯します。
エンジン始動後、又は運転中に赤色に点滅した場合は冷却水温度が高く、そのまま走行すればオーバーヒートになる可能性があります。
電動パワーステアリング警告灯(EPS)
イグニッションONで点灯、エンジン始動後に消灯します。
エンジン始動後、又は運転中に点灯した場合は、電動パワーステアリングシステムに異常があり、ハンドル操作が重くなってしまいます。

表示灯には、方向指示器表示灯・ハイビーム表示灯・ライト点灯表示灯・作動表示灯・フォグランプ表示灯・反ドア表示灯などがあります。

乗車装置(室内)・保安装置点検

乗車装置(室内)・保安装置点検解説は、座席、シートベルト、ヘッドレスト、サンバイザー、非常信号用具、窓ガラス、ワイパー、ウォッシャ、警音器、後写鏡、警報装置、計器類などになります。乗用自動車をメインに解説しています。

窓ガラス、ワイパー、ウォッシャ

前側の窓ガラスには、常に貼り付けられるものとして、検査標章(ステッカー)、点検済ステッカー、貼り付け式の後写鏡があります。

また、その時々の事情に応じて保安基準適合標章、臨時検査合格標章、整備命令標章も貼り付けられます。

視界が悪くなる着色フィルムの貼り付けは禁止ですが、ガラスの上縁20%の範囲内に貼り付ける場合で、透明(信号機などを確認できる)で可視光線透過率70%以上のものあればよい。

前面ガラスに貼り付けるアンテナについては、コネクタなどがガラスの周縁から25mm以内に貼り付けてあるものである場合はよい。

ワイパーについては、正常に作動してブレードが損傷なくガラスの汚れなど拭き取れ、ウォッシャー液が適度な箇所に噴射すること。ウォッシャー液タンクの量の点検、少ない場合は補給します。

警音器(クラクション)マーク

ステアリング(ハンドル)の交換など行った場合には、警音器(クラクション)マークが必要になります。

ハンドルカバーを装着して警音器(クラクション)マークが見えない場合も保安基準に適合しない。

サンバイザー

運転者席に備え付けのサンバイザーは、太陽光の直射による運転者のげん惑を防止するもので取り外しなど行うと保安基準に適合しなくなる。助手席に関しては取り外しても構わない。

座席及びシートベルト、ヘッドレスト

座席は損傷、がたがあれば保安基準に適合しない、ヘッドレストが取り外されていても保安基準に適合しません。ヘッドレスモニターは、証明書等が添付されていれば取付可能です。

シートベルトは、損傷、破れや擦り傷があれば、保安基準に適合しません。

シートベルトは、損傷、破れや擦り傷があれば、保安基準に適合しません。

非常信号用具

自動車には、JIS規格「自動車用緊急保安炎筒」の非常信号用具を備える必要があります。有効期間も確認して下さい。

後写鏡

後写鏡(ドアミラー、フェンダーミラー、サイドミラー)は、ミラーにひび、割れ、くもり(後方の視界を確保できない)、ひずみがないものであること。

計器類

速度計は、走行時において著しい誤差がないもので、速度計が「40km/h」で「平成18年12月31日以前に製作された自動車、31.0km/h~44.4km/h以内」「平成19年1月1日以降に製作された自動車、31.0km/h~42.5km/h以内」の基準以外は保安基準に適合しない。

運輸支局又は自動車検査登録事務所 窓口受付時間

自動車検査(車検)・登録の受付窓口時間

登録関係 8:45~12:00 13:00~16:00
検査関係 8:45~11:45 12:45~13:45

※手続き等の問い合わせについては、「8:30~17:00」まで受付しています。

継続検査は、有効期間の切れる1カ月前から受けることができます。
ユーザー車検は、最寄りの運輸支局 又は自動車検査登録事務所で継続検査を受ることができます。

※車検(継続検査等を受ける時)の自動車重量税の税額が国交省の専用サイトで調べられます 。
次回自動車重量税額照会サービス
https://www.nextmvtt.mlit.go.jp/nextmvtt-web/nextmvttshokai/init
自動車重量税額照会サービス時間は、9時00分~21時00分(12/29~1/3を除く)。

検査は予約が必要ですので、受検の14日前から前日までに、自動車検査予約サイトをご利用下さい!
https://www.yoyaku.naltec.go.jp/pc/reservationTop.do

検査1ラウンド
書類の受付時間:8:45~10:15
検査時間:9:00~10:15

検査2ラウンド
書類の受付時間:10:15~11:45
検査時間:10:30~12:00

検査3ラウンド
書類の受付時間:12:45~14:15
検査時間:13:00~14:15

検査4ラウンド
書類の受付時間:14:15~15:45
検査時間:14:30~16:00

※土曜・日曜・祭日及び12月29日から1月3日は、休みになっています。

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