自動車を登録するためには、検査場で保安基準に適合しているかの検査を行い、その後に登録の手続を行います。
運輸支局窓口に申請書類などを提出することで、自動車検査証(一般的には車検証と言われる)・検査標章(フロントガラスに貼り付けるステッカー)が交付されます。
自動車検査証に記載されている、自動車登録番号標(ナンバープレート)を購入して取り付けます。
取付後に、車の車台番号を確認した後に、後部「自動車登録番号標(ナンバープレート)」左側に封印することによって「登録自動車」になります。
道路運送車両法では登録することで法的な効力(所有権)を得ることができるようになります。
この初めての登録が新規登録になります。また登録自動車を一時抹消登録の後に再び使用する場合も新規登録にふくまれます。
※軽自動車や二輪小型自動車、小型特殊自動車などは登録自動車には含まれていません。
また、運転免許制度上の区分では普通自動車と言いますが、道路運送車両法では小型自動車と普通自動車になります。
自動車の種別
自動車には、普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車などがあります。
普通自動車、小型自動車の違いは、車の大きさとエンジンの総排気量などで異なります。
小型自動車は総排気量が2.000リッター以下で、長さ・4,70m以下、幅・1,70m以下、高さ・2,00m以下で、小型自動車の規格より大きい車が普通自動車になります。
総排気量が2.000リッター以下でも、長さ・幅・高さなどが小型自動車の規格を超えれば、普通自動車になります。
ジーゼルエンジンは、総排気量が2,0リッターを超えても、小型自動車サイズであれば小型自動車になります。
ジーゼルエンジンでは総排気量が2,0リッターを超える場合、自動車の大きさ(長さ・幅・高さ)により普通自動車と小型自動車に区分されることになります。
軽自動車は、総排気量が066リッター以下で、長さ・3,40m以下、幅・1,48m以下、高さ・2,00m以下でなければなりません。
この軽自動車の規格を超えてしまえば、登録自動車になってしまいます。