車の車検証に記載されている所有者と使用者が異なり、使用者の住所変更に伴う必要な書類、書き方について記載例等使用して分かりやすく解説しています。
使用者の住所変更登録申請は、使用者の使用の本拠の位置(住所)を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。
変更登録申請(使用者の住所変更)に必要な書類等
- 自動車検査証
車検証 - 委任状
代理人の方が申請する場合に必要になります。 - 住所の変更を証明するもの
発行日から3ヶ月以内の使用者の住民票 - 自動車保管場所証明書
車庫証明書の交付から一ヶ月以内のものが必要です。 - 申請書
運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で、「申請書第1号様式」を配布しています。 - 手数料納付書
運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で配布しています。
近隣の交通会館又は自動車会館等で手数料印紙350円を購入して、手数料納付書の貼付け欄に貼り付けます。 - 自動車税申告書
新しい車検証が交付されましたら近隣の交通会館又は自動車会館等内の自動車税申告窓口で用紙がもらえます。 - ナンバープレート
管轄が変更になる場合は、ナンバープレートを返納して新しいナンバープレートを取り付ける必要があります。
また、封印の必要がありますので車の持ち込みが必要です。 - 費用
数料・・・・・350円(印紙) ナンバー代・・・・地域により価格が異なります。
変更登録申請書(使用者の住所変更)記載例
変更登録申請書(使用者の住所変更)記載例補足
①申請内容:変更登録マス目に「チェック」を入れます。
②業務種別:変更の「4」をマス目に記入します。
③自動車登録番号:車検証に記載されている「自動車登録番号」欄で確認し、その内容を記入します。
④車台番号:車検証に記載されている「車台番号」欄で確認し、その内容の「下7桁」を記入します。
ローマ字記入時には、下のマス目をマークをします。
⑤使用者欄 住所
住所コードを調べて左詰で記入する。
丁目欄・番、号、番地、棟番号欄に記入します。
例:埼玉県春日部市下大増新田字東耕地115番1
コード「115130142 115-1」
⑥使用の本拠の位置
使用者住所に同じ「1」を記入します。
⑦所有者:氏名及び住所を記入。
⑧使用者:氏名と、変更になった住所を記入します。
⑨使用の本拠の位置・登録の原因とその日付
使用の本拠の位置:変更になった使用者の住所又は使用者住所に同じ。
登録の原因・・・・転居等
その日付・・・・実際に手続きした年月日(市役所などに届出した日)
手数料納付書記載例
①自動車登録番号:車検証に記載されている「自動車登録番号」欄で確認し、その内容を記入します。
②所有者又は使用者の氏名又は名称:使用者の氏名を記入します。
③申請者氏名:使用者の氏名を記入します。
代理人が申請する場合は、その氏名を記入します。
④変更登録:「チェック」を入れます。
⑤登録手数料:「350」円
⑥印紙貼付欄:350円分の印紙を購入して貼り付けます。
運輸支局又は自動車検査登録事務所
午前: 08:45 ~ 11:45
午後: 13:00 ~ 16:00
・手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
・土曜・日曜・祭日及び12月29日から1月3日は、休みになっています。
登録手続きの運輸支局又は自動車検査登録事務所一覧