自動車の所有者または、使用者などが結婚又は転勤や引越しなどで変わった場合は、氏名/住所変更の手続きが必要になります。
氏名/住所変更の手続きは、自動車検査証に記載されている内容を書き換える手続で、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。
氏名又は名称(法人)、住所又は使用の本拠の位置に変更があったときに必要となる書類などを分かりやすく解説しています。
変更登録の必要書類
引越し又は結婚などで住所が変更になる場合の手続きです。
車検証には、所有者と使用者が同一の場合と所有者と使用者が異なる場合とがあります。
その車検証に記載されている内容によって書類も変わってきます。
ナンバープレートは地域により異なっていますので住所が変更になる場合は、ナンバープレートも変更になる場合があります。
ナンバープレートがかわる時は管轄外、変わらない場合は管轄内になります。
所有者と使用者が同一の場合
- 自動車検査証・・・車検証
- 所有者の印鑑等・・・所有者本人が申請するときは、申請書への記名又は押印
- 委任状・・・代理人が申請するときは、所有者の記名又は押印した委任状
- 住民票・・・発行日から3ヶ月以内のもの。
- 申請書・・・運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で配布しています。(申請書第1号様式)
- 手数料納付書・・・運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に備えています。(350円の検査登録印紙を購入して貼付)
- 自動車保管場所証明書・・・車庫証明 管轄する警察署に申請後の証明発行日から1ヶ月以内のもの。
- 管轄が変更になる時・・・ナンバー交換と封印がありますので車の持ち込みが必要です。
ナンバー交換作業はご自身が行います。ドライバー等の工具が必要になります。
※現在の住民票等で車検証の住所からのつながり(何度も住所変更している時)を証明できない場合は、住民票等の他に住民票(除票)または戸籍の附票も必要です。
法人の場合は商業登記簿謄本、商業閉鎖登記簿謄本等。
所有者と使用者が異なる場合で使用者の住所のみを変更する場合
- 自動車検査証・・・車検証
- 所有者の印鑑等・・・所有者本人が申請するときは、申請書への記名又は押印
- 委任状・・・代理人が申請するときは、所有者の記名又は押印した委任状
- 使用者の印鑑等・・・使用者本人が申請するときは、申請書への記名又は押印
- 委任状・・・代理人が申請するときは、使用者の記名又は押印した委任状
- 使用者の住民票・・・発行日から3ヶ月以内のもの
- 申請書・・・運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で配布しています。(申請書第1号様式)
- 手数料納付書・・・運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に備えています。(350円の検査登録印紙を購入して貼付)
- 自動車保管場所証明書・・・使用者のもので、管轄する警察署に申請後の証明発行日から1ヶ月以内のもの。
- 管轄が変更になる時・・・ナンバー交換と封印がありますので車の持ち込みが必要です。
ナンバー交換作業はご自身が行います。ドライバー等の工具が必要になります。
※現在の住民票等で車検証の住所からのつながり(何度も住所変更している時)を証明できない場合は、住民票等の他に住民票(除票)または戸籍の附票も必要です。
法人の場合は商業登記簿謄本、商業閉鎖登記簿謄本等。
氏名(苗字) 変更の必要書類
婚姻、会社の社名変更などがあった場合に、車検証に記載されている氏名・名称を変更する手続きです。
婚姻などの場合には、住所も変更になる時もあります。
この場合は、住所氏名変更手続でご覧ください。
所有者と使用者が同一の場合
- 自動車検査証・・・車検証
- 所有者の印鑑等・・・所有者本人が申請するとき申請書への記名押印
- 委任状・・・代理人が申請するとき所有者の記名押印した委任状
- 戸籍謄本等・・・発行日から3ヶ月以内のもの ※(法人の場合は商業登記簿謄本等)
現在の戸籍謄本等で車検証の氏名からのつながりを証明できない場合は、戸籍謄本等の他に、戸籍(除籍)謄本等。※法人の場合は、商業閉鎖登記簿謄本等 - 申請書・・・運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で配布しています。(申請書第1号様式)
- 手数料納付書・・・運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に備えています。(350円の検査登録印紙を購入、貼付)
所有者と使用者が異なる場合の使用者氏名変更(記載変更)
車検証の所有者と使用者が異なり(別人)で、結婚や離婚で使用者の名字だけが変わった場合で住所に変更がない場合。
- 自動車検査証・・・車検証
- 申請書・・・運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で配布しています。(申請書第1号様式)
- 使用者の印鑑等・・・申請書への記名押印または署名。
- 委任状・・・代理人が申請する場合は、使用者の印鑑を押印した委任状。
- 手数料納付書・・・手数料は無料
- 戸籍謄本・・・戸籍謄本等で車検証に記載されている氏名からのつながりを証明できない場合は、戸籍から抜けた事を証明する除籍謄本等も必要。
所有者と使用者が異なる場合の使用者を変更する場合の必要書類
所有者と使用者が異なる場合で、使用者のみ変更に必要な書類。
所有者が変更になる場合は移転登録が必要になります。
- 自動車検査証・・・車検証
- 所有者の印鑑等・・・所有者本人が申請するとき申請書への記名押印
- 委任状・・・代理人が申請するとき所有者の記名押印した委任状
- 使用者の印鑑等・・・申請書への記名押印または署名
- 委任状・・・代理人が申請する場合は、使用者の印鑑を押印した委任状
- 住民票または印鑑証明書
- 申請書・・・運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で配布しています。(申請書第1号様式)
- 手数料印紙・・・運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に備えています。(350円の検査登録印紙を購入、貼付)
- 自動車保管場所証明書・・・管轄する警察署に申請後の証明発行日から1ヶ月以内のもの。
※車検証の所有者の住所、氏名(名称)が変更している場合は、その変更の関連を証明する住民票等又は、登記事項証明書等が必要です。
運輸支局又は自動車検査登録事務所
午前: 08:45 ~ 11:45
午後: 13:00 ~ 16:00
・手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
・土曜・日曜・祭日及び12月29日から1月3日は、休みになっています。
登録手続きの運輸支局又は自動車検査登録事務所一覧