車検証に記載されている所有者の死亡による相続の移転登録(名義変更)に必要な書類、書き方など分かりやすく解説しています。
相続による移転登録には、自動車を相続する場合の自動車価格による遺産分割協議書と遺産分割成立申立書があります。
自動車価格が100万円を超える場合には「遺産分割協議書」が必要で、100万円を下回る場合は 「遺産分割成立申立書」になります。
所有者の死亡による名義変更(移転登録)
必要な書類は、相続人を単独にするのか共同での申請にするのかで書類が変わってきます。
相続人に未成年者がいる場合はその親と共に相続申請する場合が共同相続です。
相続人の一部がすでに財産を受けている場合には、相続分不存在証明書等が必要になります。
共同相続による手続きを行う場合
- 相続人全員の印鑑証明書・・・発行後3ケ月以内のもの
- 相続人全員の実印又は委任状・・・本人の実印を押印したもの
- 相続人全員(新所有者以外)の譲渡証明書
遺産分割協議による代表相続人(単独相続)が手続きを行う場合
- 遺産分割協議書等・・・自動車を相続する新所有者が記入されているもの
※共同相続の場合は不要です。 - 遺産分割協議成立申立書・・・自動車の価格が100万円以下の場合に使用できる。
※査定証書や査定価格を確認できる資料の写し等が必要。
相続による移転登録に必要なもの
- 自動車検査証
車検証 検査の有効期限が切れていないもの(車検切れでないこと) - 相続名義人(新所有者)の実印
申請書に押印(実印)
代理人に依頼する時は、委任状に押印(実印) - 印鑑証明書
相続名義人(新所有者、相続される方)のもので有効期限の切れていないもの(発行日から3ヶ月以内のもの)
※相続名義人(新所有者、相続される方)が未成年者で印鑑証明書が発行されない年齢の時は、印鑑証明書に代えて発行されてから3ヶ月以内の住民票。 - 遺産分割協議書等(相続する者が記載されているもので相続人全員が実印を押印したもの。)・又は遺産分割協議成立申立書、共同相続の時は不要
- 戸籍謄本
原戸籍又は除籍等(所有者の死亡が確認できるもの、死亡した所有者と相続人全員の関係がすべてわかるもの) - 自動車保管場所証明書
死亡者と相続人住所が同じ場合は、車庫証明書は不要 - ナンバープレート
管轄外の時やナンバーを変えるときは、自動車の持ち込みが必要。 - 自動車税・自動車申告書
- 申請書・手数料納付書
ORCシート第1号様式と手数料納付書は、運輸支局窓口で無料配布しています。
検査登録印紙・・・500円が必要です。
相続申請書記載例
相続申請書記載例補足
・⑤所有者欄に新所有者の氏名には、相続する方の氏名、⑥住所コード。
・⑪旧所有者(死亡された方)の氏名/住所、実印は不要です。
・⑫登録の原因には、「相続」
使用者が別の方になる場合
新使用者に必要なもの
・住民票又は、印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)の写でも可能。
・印鑑等・・・申請書への印鑑証明書の認印の押印が必要
・代理人が申請するとき・・・委任状
自動車保管場所証明書・・・車庫証明書で証明の日から1ヶ月以内のもの(管轄する警察署へ申請)
遺産分割協議書記載例
遺産分割協議成立申立書記載例
相続分不存在証明書記載例
運輸支局又は自動車検査登録事務所
登録窓口の受付時間
午前: 08:45 ~ 11:45
午後: 13:00 ~ 16:00
・手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
・土曜・日曜・祭日及び12月29日から1月3日は、休みになっています。
登録手続きの運輸支局又は自動車検査登録事務所一覧