名義変更(移転登録)手続きとは、自動車を売ったり(譲り渡した)買ったり(譲り受けた)、車のローンが終わった時、又は相続(所有者が死亡)などで、所有者が変更になる場合の移転登録申請に必要な書類について分かりやすく解説しています。
もっと簡単に言えば、車検証に記載されている所有者を譲渡により変更することで一般に言われている名義人を変更する手続きです。
名義変更(移転登録)の手続きは、15日以内に使用の本拠の位置(使用者の住所)を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。
車検切れ(車検証の有効期間が満了している)の場合には、移転登録の申請は出来ません。
移転登録申請に必要な書類等
移転登録の原因には大きく分けて「売買」「所有権留保解除」「贈与」「相続」などがあります。
所有権留保解除とは、ローン完済後の所有権の解除で使用者を所有者に変更する場合。
相続は所有者の死亡による所有者を相続人に変更する場合です。
現在の車検証の管轄(運輸支局や自動車検査登録事務所)が新所有者(使用者)の住所により変更になる時には、ナンバープレートの交換が必要なので自動車の持込が必要です。
※例:現所有者が足立区、新所有者が練馬等に変わる場合。
新所有者と新使用者が同一の場合、新所有者と新使用者が異なっている場合などで必要となる書類が変わります。
車検証に記載されている現在の所有者(譲渡人)が用意するもの
- 自動車検査証・・・・車検証(有効期間が切れていないもの)
- 譲渡証明書・・・・自動車の「車 名・型 式・車台番号・原動機の型式」及び「譲渡人の氏名又は名称及び住所」を記入、譲渡人の実印を押印したもの。
- 印鑑証明書・・・・発行後3ケ月以内のもの
- 印鑑・・・・印鑑証明書の印鑑(実印)
- 委任状・・・・代理人が申請するときは、譲渡人の印鑑証明書の印鑑を押印した委任状が必要になります。
車検証の氏名、住所と印鑑証明書の内容(氏名、住所)が異なっているとき
結婚や転居等が過去にあったにもかかわらず変更登録を怠っていた時。
※変更登録が必要になり以下の書類が必要になります。
・氏名や住所の変更の経緯のわかるもの
・・・・住民票・戸籍謄本・抄本など。
・現在の住民票等で車検証の住所からの流れが分からない時
・・・・住民票(除票)や戸籍の附票も必要になります。
・姓名変更について住民票で確認できない時
・・・・戸籍の謄本(抄本)も必要です。
新所有者(譲受人)が用意するもの
- 印鑑証明書・・・・発行後3ケ月以内のもの
- 印鑑・・・・印鑑証明書の印鑑(実印)
- 委任状・・・・代理人が申請するときは、譲受人の印鑑証明書の印鑑を押印した委任状が必要になります。
- 自動車保管場所証明書・・・・車庫証明、発行から1ヶ月以内のもの(新所有者と新使用者が異なる場合は使用者のもの)。
所有者が未成年の時
・親権者が確認できる戸籍謄(抄)本と親権者全員が実印を押印した同意書、親権者のうち1名の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)が必要。
・未成年者で印鑑証明書が発行されない年齢の時には、住民票が必要になります。
新使用者(新所有者と新使用者が異なる場合)に必要なもの
新所有者(譲受人)が用意するもの以外に使用者に必要なもの。
- 住民票・・・・発行日より3ヶ月以内のもの。
- 自動車保管場所証明書・・・・車庫証明、発行から1ヶ月以内のもの。(新所有者と新使用者が異なる場合は使用者のもの)。
- 委任状・・・・代理人が申請するときは、委任状に使用者の認印の押印が必要。
運輸支局等、県税事務所でもらえる書類
- 申請書・・・・申請書ORCシート第1号様式は、運輸支局または自動車検査登録事務所の登録窓口で配布しています。登録申請するための必要事項を記入します。
- 手数料納付書・・・・運輸支局または自動車検査登録事務所の登録窓口で配布しています。手数料納付書に必要事項を記入、500円分の検査登録印紙を購入して貼付ます。
- 自動車税・自動車取得税申告書・・・・運輸支局または自動車検査登録事務所近くの交通会館や自動車会議所内の県税事務所窓口で配布しています。必要事項を記入して押印が必要です。
自動車税は、年度の途中で移転登録をした場合は、翌年度から新所有者に課税されます。
移転登録申請等に必要な費用
・手数料納付書・・・・500円
・自動車保管場所証明書・・・・自動車の使用者になる人の管轄する警察署で申請できます。
申請書提出時(申請1件につき)に収入証紙 2,200円
標章交付時(標章再交付時も同じ)に収入証紙 550円
・管轄が変更になる場合・・・・ナンバープレート代が必要になります。
封印の必要がありますので自動車の持ち込みが必要です。
通常ナンバー 1,440円~1,880円 (都道府県により異なります)