車のローン完済の後には、所有権解除が必要です。
自動車の権利を保持しているローン・クレジット会社又はディーラー・車販売店などの所有権を解除することを「所有権留保の解除」といいます。
解除するためには「残債(返済してない借入金)を完済」することが条件になります。
車ローン完済後の所有権留保の解除(移転登録)申請に必要な書類、申請書、手数料納付書の書き方について記載例を使用して分かりやすく解説しています。
移転登録申請は、新所有者になる方の使用の本拠の位置(住所)を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。
所有権解除に必要な書類
- 自動車検査証(車検証)
- 申請書(第1号様式)
- 手数料納付書(500円の検査登録印紙を購入して貼付)
- 印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内のもの)
現在の所有者と新所有者(現在の使用者) - 印鑑又は委任状
新所有者(現在の使用者)が申請する場合は実印
代理人が申請する場合は、委任状(新所有者(現在の使用者)の実印の押印があるもの)現在の所有者が申請する場合は実印
代理人が申請する場合は、委任状(現在の所有者の実印の押印があるもの) - 譲渡証明書(現在の所有者の譲渡証明書に実印を押印したもの)
- 自動車税申告書
所有権留保の解除申請には、クレジット・ローン会社又はディーラー・車販売店の「印鑑証明書」・「譲渡証明書」・「委任状」などが必要になるので取り寄せる必要があります。
クレジットやローン会社から必要書類を提出してもらうには、残債がなく「契約終了通知書」が届いている事、自動車税の支払いを済ませ「自動車税納税証明書」が手元にあること。
春先などに申請する場合には、自動車税納税通知書が届いていないので、県税事務所に出向き自動税を納める必要があります。
また、クレジットやローン会社等では車検用の自動車税納税証明書では認めない場合もありますので県税事務所で有料になりますが「納税証明書」を発行してもらう手続が必要になる場合もあります。
その後、自動車検査証(車検証)コピー・自動車税納税証明書・契約終了通知書などを所有者であるローン・クレジット会社のなどに送り、委任状・印鑑証明書・譲渡証明書など交付してもらいます。
自動車販売会社・中古車販売店で自動車を購入、さらにクレジットやローン会社で申し込んだのに所有者が自動車販売会社・中古車販売店になっている場合。
その会社に出向きクレジットやローンの「契約終了通知書」・「自動車税納税証明書」・「自動車検査証(車検証)」など持参して、委任状・印鑑証明書・譲渡証明書など交付してもらうことになります。
所有権保留の解除に必要な書類は一般の名義変更(移転登録)と同じですが、車庫証明は必要有りません。
所有権留保の解除(移転登録)申請書記載例
①業務種別
「3」の移転を選択
②自動車登録番号
自動車検査証(車検証)の自動車登録番号欄で確認して記入します。
③車台番号
自動車検査証(車検証)の車台番号で、下七桁を確認して記入します。
④所有者欄
所有者留保を解除するので「1」と記入します。
⑤申請人(新所有者・現所有者)
印鑑証明書の通りに、氏名・住所を記入します。
使用者には、「同上」、又は氏名・住所を記入します。
⑥旧所有者
ローン・クレジット会社からの印鑑証明書を確認して名称と住所を記入します。
⑦使用の本拠の位置・原因
使用者の住所を記入します。
使用の本拠の位置の下は登録の原因と日付
登録の原因は売買又は譲渡、日付は譲渡証明書を確認して記入します。
マス目には、黒の鉛筆又はシャープペンシルを使用する。
以外は、黒のボールペンを使用する。
手数料納付書記載例
①自動車登録番号
車検証に記載されている「自動車登録番号」欄で確認し、その内容を記入します。
②所有者氏名
譲受人の氏を記入します。
③申請者氏名
譲受人の氏を記入します。
④移転登録
「チェック」を入れます。
⑤登録手数料
「500」円
⑥印紙貼付欄
500円分の印紙を購入して貼り付けます。
黒のボールペンを使用する。
譲渡証明書(記載例)解説入
黒のボールペンを使用する。
運輸支局又は自動車検査登録事務所
午前: 08:45 ~ 11:45
午後: 13:00 ~ 16:00
・手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
・土曜・日曜・祭日及び12月29日から1月3日は、休みになっています。
登録手続きの運輸支局又は自動車検査登録事務所一覧