移転登録(名義変更)ご案内

車の売買、譲渡、死亡(相続)や所有権解除(ローン完済)の譲渡による所有者を変更するには、15日以内に新しく所有者になる方の住所を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。

名義変更の正式な名称は、所有者の移転になるので「移転登録」と言います。
移転登録(名義変更)ご案内では、自動車の売買、譲渡、相続や所有権解除による所有者を変更する手続きに必要な書類や委任状など書き方、費用について解説しています。

車検切れ(車検証に記載されている有効期間が過ぎたもの)の場合は移転登録の申請手続きは、運輸支局窓口で受理されませんので車検の有効期間を更新した後に移転登録の申請を行ってください。

移転登録に必要な書類

車検証に記載されている所有者を変更する場合の書類は、所有者と使用者が同一又は異なることでその必要なものも異なります。
所有者が結婚、引越しなどでの変更登録を行わなかった時、相続などでは別途必要な書類必要になります。
移転登録に必要な書類について用意するものを分かりやすく説明しています。

移転登録申請書・必要な書類の書き方

車の名義変更に必要な申請書・委任状・譲渡証明書・手数料納付書等に、記入する場合の書き方について記入例を元にわかりやすく解説していきます。
黒のボールペン・鉛筆、実印、印紙が必要です。
名義変更(移転登録)申請書に旧所有者・新所有者に実印の押印があれば代理人申請でも委任状は不要です。

所有者と使用者が異なる時書き方
名義変更(移転登録)の申請手続には、所有者と使用者が同じ場合と所有者と使用者が異なる場合があります。
また、管轄が異なる時はナンバーの変更も同時に行う場合もあります。

管轄外の場合の申請書の書き方
車の名義変更(移転登録)での管轄外申請書の書き方について解説しています。
管轄外と管轄内の大きな違いはナンバーが変更になる事です。
ナンバー変更は名義変更(移転登録)に限らず、損傷・紛失・希望番号などの時にも変更できます。

車ローン完済後の所有権解除

車の所有者と使用者が異なる場合には、使用者が自由に売ったり又は事故などで使用不可能な状態になって廃車する場合も勝手に手続が出来ません。
所有者の権利を解消するための所有権留保の解除に必要な書類などについて詳しく解説しています。

車の所有者死亡による相続の場合

相続の場合とは、自動車の所有者が死亡した場合の申請手続きになります。
自動車の価格や共同相続または単独相続など等で書類が変わってきます。
この名義変更(移転登録)に必要な書類等について詳しく説明しています。

所有者変更記録

登録自動車を一時抹消して「登録識別情報等通知書」が交付された後に「所有者」を変更する「所有者変更記録」の手続きに必要な書類、申請書などの記入例の解説になります。

運輸支局又は自動車検査登録事務所 窓口受付時間

自動車検査(車検)・登録の受付窓口時間

〇登録関係 8:45~12:00 13:00~16:00
登録(新規・変更・移転・抹消)
再交付(車検証・ステッカー)番号変更(ナンバー)など
〇検査関係 8:45~11:45 12:45~13:45
検査(新規・継続・予備)
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日
手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
検査(ユーザー車検・新規)予約は、受検14日前から、自動車検査予約サイトで予約できます!
自動車重量税の税額が国交省の次回自動車重量税額照会サービスで調べられます。
※土日祝日を含め、9:00~21:00の時間帯でご利用可能。
年末年始(12/29~1/3)及びメンテナンス時は、サービスを停止。
登録・検査申請手続き先の運輸支局又は自動車検査登録事務所一覧