自動車を解体業者などでスクラップ処理を行った場合の永久抹消登録と一時抹消登録後にスクラップ処理を行った場合の解体届出手続に必要な書類について解説しています。
永久抹消登録と解体届出手続は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で行います。
永久抹消登録では車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付を受ける事が出来ます。還付を受ける場合には、永久抹消登録又は解体の届出と同時に手続を行う必要があります。
永久抹消登録に必要な書類
- 永久抹消登録申請書
運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で配布しています。
登録番号の内容・車台番号・移動報告番号(リサイクル券に記載)及び解体報告日が必要になります。
実印: 申請書申請者氏名の後に押印が必要です。 - 手数料納付書
運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で配布しています。
手数料は無料です。 - 印鑑証明書
お住まいの市区町村の役所で印鑑証明書の申請して下さい。
印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものが必要です。 - 自動車検査証
車検証を返納します。 - ナンバープレート
前後の二枚を取り外し返納します。
一時抹消後の解体届出に必要な書類
- 解体届出書申請書
運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で配布しています。
登録番号の内容・車台番号・移動報告番号(リサイクル券に記載)及び解体報告日が必要です。
申請書申請者氏名の後に認印の押印でも構いません。 - 手数料納付書
運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で配布しています。
手数料は無料です。 - 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
一時抹消登録手続き後に交付されたものです。
永久抹消登録と同時に自動車重量税還付申請する場合
本人名義の振込先情報
金融機関名、支店名、口座番号、口座種類などが必要になります。
運輸支局又は自動車検査登録事務所
登録窓口の受付時間
午前: 08:45 ~ 11:45
午後: 13:00 ~ 16:00
・手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
・土曜・日曜・祭日及び12月29日から1月3日は、休みになっています。
登録手続きの運輸支局又は自動車検査登録事務所一覧