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自動車重量税還付申請書の書き方

重量税還付申請

廃車の「永久抹消登録」と「解体届出」の申請には、車検残存期間が1ヶ月以上残っていれば自動車重量税の還付を受けることができます。
永久抹消登録申請と解体届出の自動車重量税還付申請書手続きに必要な申請書の書き方について記載例を使用して分かりやすく解説しています。

申請は、登録自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。

車の廃車や解体など抹消登録手続を行った場合に、自賠責保険の有効期間が一ヶ月以上あれば解約返戻金があります。
しかし、自賠責保険の有効期間が一ヶ月以上残っているからと黙って待っていても相手側は動いてくれませんのでご自分で解約手続きの申請をする必要があります。

自動車重量税還付申請書記入例

自動車重量税還付申請書記入例解説

申請書に記入する場合には、マス目の欄には黒の鉛筆またはシャープペンシルでそれ以外は黒のボールペンを使用します。
また、枠内から文字がはみ出ないように記入します。

運輸支局又は自動車検査登録事務所

登録窓口の受付時間

午前: 08:45 ~ 11:45 
午後: 13:00 ~ 16:00
・手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
・土曜・日曜・祭日及び12月29日から1月3日は、休みになっています。
登録手続きの運輸支局又は自動車検査登録事務所一覧

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