一時抹消後の所有者変更

所有者変更記録とは、一時抹消登録後の所有者を変更する場合の申請です。
一時抹消登録申請を行えば「登録識別情報等通知書」が発行されます。
この「登録識別情報等通知書」の所有者を変更する手続きになります。

「登録識別情報等通知書」は主に新規登録申請に必要な書類のひとつです。
また紛失しても再発行などの申請手続きはありません。

一時抹消(廃車)した自動車を売買などで譲渡する場合に、すぐに新規登録を行わない時には、「所有者変更記録」申請で所有者を変更しておきましょう。
購入後すぐに新規登録を行う場合には「譲渡証明書」と「登録識別情報等通知書」で申請ができます。

所有者変更記録に必要な書類

  1. 申請書
    ORCシート第1号様式・・・運輸支局又は自動車検査登録事務所の登録窓口で無料で配布しています。
  2. 手数料納付書
    手数料は無料です。
  3. 登録識別情報等通知書
    一時抹消後に交付されたものです。
  4. 新所有者
    住民票・・・発行から3ヶ月以内のもの
  5. 譲渡証明書
    譲渡人(旧所有者)の実印が押印されている譲渡証明書
  6. 本人申請以外(代理人)は
    新所有者の押印がある委任状
  7. 手続きは
    近くの運輸支局又は自動車検査登録事務所の登録窓口

申請書ORCシート第1号様式記入例と解説


所有者変更記録:記入枠に「チェック
業務種別:記入枠に「11:所有者変更記録」の「11」を記入する。
自動車登録番号:記入枠に「登録識別情報等通知書」で確認して「自動車登録番号」を記入する。
車体番号:記入枠に「登録識別情報等通知書」で確認して「車体番号の下七桁」を記入する。
所有者欄:新しく所有者になる方の氏名・住所を記入する。
氏名は、姓と名の間を記入枠一マス空けて記入します。
住所は、住所コードで検索して記入します。
コードの後に丁目、番、号、番地、棟番号等を記入します。


申請人:新しい所有者の氏名(認印)と住所を記入します。
登録の原因とその日付
登録の原因・・・・売買
その日付・・・・実際に譲渡があった日付。

手数料納付書記入例と解説

 


自動車登録番号又は車台番号
「登録識別情報等通知書」で確認して「車体番号」を記入する。
所有者又は使用者の氏名又は名称
新しく所有者になる方の氏名を記入します。
申請人又は申請代理人の氏名
新しく所有者になる方の氏名を記入します。


所有者変更記録の記入枠に「チェック」を入れます。
手数料は無料です。

譲渡証明書記入例と解説


車名・型式・車台番号・原動機の型式
「登録識別情報等通知書」で確認して記入する。
譲渡人の住所及び氏名を記入する。
譲渡人の押印(実印)2箇所(上は文字訂正する場合に必要になる)
譲渡年月日と譲受人の氏名と住所、押印は不要。

運輸支局又は自動車検査登録事務所

登録窓口の受付時間

午前: 08:45 ~ 11:45 
午後: 13:00 ~ 16:00
・手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
・土曜・日曜・祭日及び12月29日から1月3日は、休みになっています。
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