自動車のナンバープレートが無くなったり、損傷、汚損、盗難などした場合には、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で申請手続きをします。
軽自動車の場合には、管轄内の軽自動車検査協会事務所又は支所でナンバープレートの番号変更の申請をする必要があります。
ナンバープレートの盗難や紛失の場合には、理由書を提示をする事になりますので、最寄りの警察署への届出が必要になってきます。
字光式のナンバープレートを取り付ける場合には、字光式番号交付願が必要になります。希望ナンバーにする場合には、予約済証が必要になります。
登録自動車と軽自動車のナンバープレート変更の申請に必要な書類について詳しく解説しています。
ナンバー変更(番号変更)に必要な書類
- 申請書
登録自動車は申請書第3号様式、運輸支局内の窓口で無料配布されています。
軽自動車は申請書軽第3号様式、軽自動車検査協会事務所又は支所窓口で無料配布されています。 - 自動車検査証
車検証 - ナンバープレート
破損、汚れ又は亀裂の場合はナンバープレートを返納します。 - ナンバープレートを返納出来ない場合
紛失、盗難などの場合は、登録自動車は「理由書」が必要です。
軽自動車は、車両番号標未処分理由書が必要になります。 - 字光式のナンバープレートにする場合
字光式番号交付願が必要です。 - 希望ナンバープレートにする場合
希望番号予約センターより発行された予約済証が必要になります。 - 希望ナンバー予約センター
登録自動車の予約センター
軽自動車の予約センター - 自動車税申告書
自動車検査証(車検証)が交付されたら運輸支局に隣接された交通会館又は自動車会議所内の県税事務所で自動車税申告書に必要事項を記入して提出します。
その後にナンバーを返納して、ナンバーを購入、登録自動車はナンバーを取り付けて封印を依頼する事になりますので自動車の持ち込みが必要になります。 - 運輸支局登録業務受付時間・軽自動車検査協会業務受付時間
平日 8:45~11:45 午後 13:00~ 16:00