保管場所証明必要書類・費用

自動車を登録するためには、保管場所法により自動車の保管場所の確保が必要で、この確保すると言うことが、自動車保管場所証明申請書です。
新規登録、移転登録(名義変更)、変更登録(住所変更)などの場合に必要な自動車保管場所証明(車庫証明書)申請に必要な書類と費用について解説しています。
自動車保管場所証明申請書には有効期限があり発行後1ヶ月以内のものが必要です。

自動車保管場所証明申請書に必要な書類

使用者の所在地である保管場所を管轄する警察署窓口で、申請に必要な書類が無料で配布されています。
所有者と使用者が異なる場合は、使用者の自動車保管場所証明申請書が必要になります。

  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
  3. 保管場所使用承諾証明書
  4. 保管場所の所在図・配置図

自動車保管場所証明申請書の手続き後に交付される保管場所証明書が、自動車検査証(車検証)の「自動車の使用の本拠の位置」になります。

自動車保管場所証明申請書

保管場所の所在図・配置図補足

申請書用紙は、4枚複写で「自動車保管場所証明申請書」の二枚は、運輸支局提出用と管轄の警察署への提出用になります。
保管場所標章交付申請書は、使用者保管用と管轄の警察署提出用になります。


自動車保管場所証明申請書

保管場所使用権原疎明書面

保管場所使用権原疎明書面補足

自認書は、自分の所有地である土地を利用する場合に必要になります。
住所・氏名に認印が必要になります。


保管場所使用権原疎明書面

保管場所使用承諾証明書又は駐車場の契約書等

保管場所使用承諾証明書補足

自動車の使用者が他人の土地を保管場所にする場合に必要になります。
親子でも必要になる証明書で、保管場所使用承諾証明書と自動車保管場所証明申請書の印鑑は同じものを使用しない。


保管場所使用承諾証明書

保管場所の所在図・配置図

保管場所の所在図・配置図補足

保管場所の所在図・配置図は左右に記入する位置が分かれています。
保管場所の所在図には、住宅地図などをコピーして貼付するほうが作業は楽です。
ただ著作権に関しては定かではありませんが、警察署では問題無いようです。


保管場所の所在図・配置図

保管場所標章交付申請書と標章交付

管轄内の警察署窓口に申請書の提出後の一週間以内、早ければ2~3日に保管場所標章交付申請書と標章交付されます。
申請書に記入した連絡先電話番号に交付される連絡がはいります。

自動車保管場所証明申請書を提出する場合に自動車保管場所証明手数料分の証紙を購入、証紙納付書に貼付提出します。
保管場所標章交付申請書と標章を受け取る場合には、証紙納付書に自動車保管場所標章交付申請書手料分の証紙を購入貼付、提出することで交付されます。

費用

窓口で証紙を購入します。
証紙納付書に納付者の住所・氏名を記入、証紙貼り付欄に購入した証紙を貼り付けます。
・自動車保管場所証明手数料・・・・納付金額 2150円
・自動車保管場所標章交付手数料・・・・納付金額 500円

※地域により費用が異なる場合があります。

運輸支局又は自動車検査登録事務所

登録窓口の受付時間

午前: 08:45 ~ 11:45 
午後: 13:00 ~ 16:00
・手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
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