ナンバーのついていない車を公道で走らせるためには、新規の検査が必要で保安基準に適合しているのかを検査機器や検査官が目視などで検査します。
中古新規検査に必要な自動車検査票1、自動車検査票2、自動車重量税納付書の書き方について記載例を使用して分かりやすく解説しています。
中古車新規登録では、先に新規検査に合格する必要があり自動車を検査場に持ち込む必要がありますので仮ナンバーの申請手続きの必要があります。
中古新規検査に必要な書類
- 自動車検査票
- 自動車重量税納付書
- 点検整備記録簿
自動車検査票1の書き方
自動車検査票には、継続検用と新規用が、またどちらにも使用できるものなどがあります。
また、都道府県の運輸支局で違いがありますが記入内容は同じものになります。
新規検査では、自動車検査票1と裏の自動車検査票2にも必要事項を記入します。
それでは、自動車検査票の書き方の解説をしていきます。
①検査の種類 ➡ 新規検査を〇で囲みます。
②原動機型式 ➡ 登録識別情報等通知書で「原動機型式」欄で確認して記入します。
③車台番号 ➡ 登録識別情報等通知書で「車台番号」欄で確認して記入します。
④走行距離計表示値➡自動車のメーターで確認して、総走行距離数の100Km以下は切り捨て記入。
⑧手数料納付書
新規検査の小型車➡2,000 円(検査登録印紙400 円・審査証紙1,600 円)を購入して貼り付。
新規検査普通車 ➡2,100 円(検査登録印紙400 円・審査証紙1,700 円)を購入して貼り付。
印紙と証紙は、運輸支局の近隣の交通会館、自動車会議所等の販売窓口で有料で購入。
⑤受験者の住所、氏名又は名称 連絡先の電話番号
ユーザー車検の場合には、使用者の氏名・住所・連絡のつく電話番号を記入します。
⑥予約番号 ➡車検を予約したときの予約番号を記入してください。
⑦前面ガラス➡有・無 「有」〇で囲みます。
自動車検査票裏2の書き方
自動車検査票裏2は、登録識別情報等通知書又は、一時抹消登録証明書で確認して記入又は〇で囲みます。
登録識別情報等通知書に同じ項目がありますので確認して記入又は選択する場合はその箇所を〇で囲みます。
① 初度登録年月 ② 車名 ③ 型式 ④ 車台番号 ⑤ 原動機の型式
⑥ 自動車の種別 ⑦ 用途 ⑧ 自家用・事業用り別 ⑨ 車体の形状
⑩ 乗車定員 ⑪ 車両重量 ⑫ 車両総重量 ⑬ 長さ ⑭ 幅 ⑮ 高さ⑯ 燃料の種類
⑰総排気量又は定格出力 ⑱車体の塗色 ⑲タイヤサイズ
⑳ 型式指定番号・類別区分番号
⑲タイヤサイズは、運転席側のドアを開けてピラーにタイヤサイズラベルがありますので確認して記入してください。
現在使用しているタイヤが基準外の場合は、タイヤサイズラベルに記載されているタイヤサイズのものに履き替えます。
自動車重量税納付書の書き方
① 提出年月日➡受験年月日を記入します。
② 自動車登録番号又は車台番号➡登録識別情報等通知書で「車台番号」を確認して記入します。
③ 使用者氏名又は名称➡使用者の氏名を記入します。
④ 使用者住所➡使用者の住所を記入します。
⑤ 自動車検査証の有効期間➡2年「チェック」
⑥ 自家用・事業用の別➡自家用「チェック」
⑦ 納付金額➡次回自動車重量税額照会サービスで調べてください。
⑧ 自動車の区分等➡乗用自動車「チェック」
⑨ 車両重量➡登録識別情報等通知書で「車両重量」を確認して記入します。
⑩ 新規➡持込「チェック」
⑪ 自動車重量税額分の印紙を購入して貼り付けます。
運輸支局又は自動車検査登録事務所 窓口受付時間
〇登録関係 8:45~12:00 13:00~16:00
登録(新規・変更・移転・抹消)
再交付(車検証・ステッカー)番号変更(ナンバー)など
〇検査関係 8:45~11:45 12:45~13:45
検査(新規・継続・予備)
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日
手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
検査(ユーザー車検・新規)予約は、受検14日前から、自動車検査予約サイトで予約できます!
自動車重量税の税額が国交省の次回自動車重量税額照会サービスで調べられます。
※土日祝日を含め、9:00~21:00の時間帯でご利用可能。
年末年始(12/29~1/3)及びメンテナンス時は、サービスを停止。
登録・検査申請手続き先の運輸支局又は自動車検査登録事務所一覧