新規登録には、新車と中古車の場合があり、このサイトでは中古車の新規検査と新規登録の必要な書類について解説しています。
中古新規登録には「登録識別情報等通知書」が必要で、紛失されても再発行の手続などはありませんので大事に保管しておきましょう。
新規登録(中古車)を行う場合には、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に自動車を提示(持ち込む)し、新規検査が必要になります。
新規検査合格後に新規登録申請書を運輸支局登録窓口に提示します。
このサイトでは、ユーザー自身が「新規検査と新規登録」を行うため必要な書類についての解説になります。
中古車新規検査登録に必要な書類
- 登録識別情報等通知書
一時抹消登録(一時使用中止)した場合の証明書で、一時抹消登録を済ませると交付されるものが、「登録識別情報等通知書」になります。 - 譲渡証明書
登録識別情報等通知書の所有者変更になる場合に必要です。譲渡証明書は、譲渡人が発行するもので、受け取ったときには、「車名・型式・車台番号・原動機の型式」などを「登録識別情報等通知書」と照らし合わせて確認して下さい。
譲渡人の住所氏名、また譲渡人の押印(実印)。その下の欄に、譲受人の住所氏名を記入します。 - 自動車保管場所証明書
自動車保管場所証明書は、自動車の使用者になる人の管轄する警察署で申請できます。
車庫証明書に必要な書類は最寄りの警察署窓口で無料配布されています。 - 新所有者の印鑑証明書
お住まいの市区町村の役所で申請して下さい。
有効期限の3ヶ月以内の印鑑証明書が必要になります。 - 所有者と使用者が異なるとき
使用者の住所を証する住民票(マイナンバーの記載されていないもの) - 手数料納付書
用紙は、運輸支局または自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
印紙・証紙などは、交通会館や自動車会議所内の窓口で購入し、手数料納付書に貼り付けます。
新規登録申請手数料は、700円。 - 申請書 ORCシート1号様式
申請書は、運輸支局または自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
必要事項を黒の鉛筆と黒のボールペンで記入します。
本人申請の場合には、氏名記載後に押印(実印)が必要です。 - 自動車検査票
自動車検査票は、新規検査用と新規検査・継続用(どちらにも使用できる)があります。
運輸支局または自動車検査登録事務所窓口で無料配布しています。
査票票は、表が「自動車検査票1」で裏が「自動車検査票2」になっています。
新規の場合には、「自動車検査票1」と「自動車検査票2」のどちらにも必要事項を記入して提出します。 - 新規検査手数料
小型自動車(5ナンバー) 2,500 円(検査登録印紙500 円・審査証紙2,000 円)
普通自動車(3ナンバー)2,600 円(検査登録印紙500 円・審査証紙2,100 円)
自動車検査票の右側の欄に印紙を貼付ます。 - 点検整備記録簿
点検整備記録簿は、自動車メンテナンスノートに付随しているものと、自動車整備振興会支部などで購入できるものがあります。
点検整備の後にその内容を録簿に記入します。このサイトからもダウンロードができます。 - 自動車重量税納付書
自動車重量税納付書は、運輸支局の近隣にある交通会館又は自動車会議所内の販売窓口で配布してます。
車両重量、エコカー減税、経過年数により異なります。
自動車重量税分の印紙を購入して自動車重量税納付書に貼付します。
自動車重量税の税額が照会できる国交省の次回自動車重量税額照会サービスで確認してください。 - 自賠責保険証明書
自賠責保険は、保険代理店や自動車整備振興会支局や運輸支局の近隣にある、交通会館又は自動車会議所内でも契約が出来ます。
また、自賠責保険は仮ナンバーを申請する場合にも必要になります。
新規検査の場合は、25か月契約で、18,160円です。大まかに中古新規検査登録に必要な書類の解説をしましたが、さらに詳しく書き方なども別ページで解説しています。
検査の場合は、車検と変わり有りありませんので、車検(継続検査)のカテゴリーで解説しています。 - 自動車取得税・自動車税申告書
運輸支局に隣接された交通会館又は自動車会議所内の県税事務所に自動車取得税・自動車税申告書に必要事項を記入して提出します。
中古新規登録などの自動車税は、登録月の翌月から3月までの月割り分で支払います。
自動車取得税は、年式・経過年数などにより課税額が変わってきます。
課税対象であれば、「自動車取得税・自動車税申告書」の提出時に課税額を支払うことになります。
申請人(所有者)が未成年の場合
親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押印した同意書と
親権者のうち1名の発行されてから3ヶ月以内の印鑑(登録)証明書を添付
※未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住民票を添付。
仮ナンバー
ナンバーのついてない車両を国の検査場に自走して持ち込むには、仮ナンバーが必要になります。
仮ナンバーを申請する場合には、自賠責保険証明書と印鑑(認印)、身分証明証(自動車免許証)などが必要で市区町村の役所などで申請でき、運行許可証明書とナンバープレートを借りることができます。
仮ナンバー申請時の記入内容(地域により異なる)
申請人・・・・住所・氏名・認印
申請年月日・・・・例:令和5年10月25日
自動車検査証を見て記入・・・・車名・形状・車台番号
運行の目的・・・・新規検査又は継続検査など。
運行の経路・・・・出発地~○○~△△~目的地(○△運輸支局又は〇△自動車検査登録事務所)
運行の期間(最大5日)有効期間が満了したときは、その日から5日以内に返納
令和〇年△月□日から令和○年△月□日
自賠責保険・・・・保険会社名・証明書番号・保険期間 手数料 750円 (地域により異なる)
検査予約とラウンド
■予約は、受検する当日の2週間前からの受け付けが可能で受験する希望日、時間等をインターネット検査予約システムで行ってください。
※予約には、登録識別情報通知書等に記載されている「車台番号」を入力する必要があります。
ラウンド | 検査時間 | 受付時間 |
---|---|---|
1ラウンド | 9:00~10:15 | 8:30~10:00 |
2ラウンド | 10:30~12:00 | 10:00~11:45 |
3ラウンド | 13:00~14:15 | 12:20~14:00 |
4ラウンド | 14:30~16:00 | 14:00~15:45 |
運輸支局(自動車検査登録事務所)の受付時間
午前 8時45分~11時45分
午後 1時00分~ 4時00分
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日は業務を行っておりません。)