一時抹消登録の自動車を再び使用する場合(新規登録)に必要な「登録識別情報等通知書」は、紛失しても再発行などの手続きはありません。
しかし、「登録識別情報等通知書」に代わるものとして「登録事項等証明書」があります。

「登録事項等証明書」と「登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の遺失等に係る新規検査・登録申立書」を使用して「新規検査登録」の申請をすることが可能になります。
「登録事項等証明書」の交付請求書の方法と必要な書類、「登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の遺失等に係る新規検査・登録申立書」等への記入方法を解説しています。

登録事項等証明書交付請求書

自動車を登録したファイルに記録した情報が「登録事項等証明書」になります。
一時抹消登録を申請した時から5年間保存されているもので5年が過ぎてしまえばファイルは抹消されてしまいます。
五年過ぎていない場合の「登録事項等証明書」申請手続きの解説です。
申請の手続きはどこの「運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口」でも、受け付けています。

登録事項等証明には、現在証明と詳細証明の2種類があり、その使用用途により選択が可能です。
現在明書は、現在の車検証の内用が記載されたもので、詳細証明は、新規登録(新車)してから現在に至るまでのすべての内用の履歴が記載されてるものです。
一般に利用される用途には、自賠責保険の解約の申請に使用する、車の売買で移転登録が完了したことの証明に使用、廃車の抹消登録がなされている事の証明に使用する等があります。

ただし、現在の所有者が請求する場合は、請求事由の明示は要しないものとされています。
登録事項等証明書交付請求書は、誰でも申請ができますが、二輪小型自動車の検査記録事項等証明書交付請求書の申請には、所有者の方又は代理人のみの請求になります。

登録事項等証明書交付請求書に必要な書類

申請書
ORCシート第3号様式・・・運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で配布しています。
請求には、通常「自動車登録番号」・「車台番号の下七桁」が必要になります。
抹消している時は「車台番号のすべて全桁」のみ(登録番号は不要)。
車台番号は自動車に刻印されていますので確認ができます。
手数料納付書
運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で配布しています。
現在登録事項等証明書の場合は、検査登録印紙300円を窓口で購入して手数料納付書の印紙貼り付け欄に印紙を貼ります。
詳細登録事項等証明書(現在及び過去の登録内容)の場合は、1件につき1000円
過去の登録内容が必要な場合は、履歴が多い場合は1枚追加されるごとに300円が必要になります。
運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口
運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口では、個人情報保護のため請求者の本人確認をします。
運転免許証・被用者保険証・国民健康保険被保険者証などが必要。
請求理由
申請書には、「請求理由」が必要になります。
具体的な請求理由が必要で理由の内容次第では請求できない場合もあります。 ※一時抹消登録申請時の所有者、又は現在の所有者が交付請求する場合は、請求事由の明示は要しないものとされています。

登録事項等証明書交付請求書記入例解説

録事項等証明書記入例


記入箇所の解説
登録事項等証明書交付 「チェック
業務種別 「
車台番号 「全桁(全て)記入」ローマ字記入箇所下「マーク(塗りつぶす)
請求者 当該自動車の「所有者の氏名及び住所」
現在記録ファイル記録事項分 「チェック
申請又は請求理由 「所有者の請求事由の明示不要

手数料納付書記入例解説

手数料納付書記入例


記入箇所の解説
車台番号 「全桁(全て)記入」
所有者 「氏名」
所有者 「氏名」
登録事項等証明証 「チェック
合計 「1」 手数料 「300」円
購入印紙を貼付け

登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の遺失等に係る新規検査・登録申立書

登録事項等証明を用いて中古新規登録を行う場合には、登録事項等証明書と新所有者の実印を押印した「一時抹消登録証明書の遺失等に係る新規検査・登録申立書」を作 成し、譲渡証と新旧所有者双方の印鑑証明書を添付する必要があります。
「登録識別情報等通知書」の紛失届けで警察で受理番号をとる必要があります。

登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の遺失等に係る新規検査・登録申立書

遺失等に係る新規検査・登録申立書の内容

申立人
新所有者 住所・氏名 実印と新使用者 住所・氏名 認印
1.一時抹消登録時の自動車登録番
2.車台番号
3.一時抹消登録時の所有者の氏名又は名称及び住所
 一時抹消登録徐所有者変更記録を受けた場合はその所有者
4.登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の交付があってから遺失船失)・盗難に至るまでの経緯を記入する。
5.遺失(盗難)届を提出した警察署名、届出年月日、受理番号

新規検査登録の申請書類と同時に「登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の遺失等に係る新規検査・登録申立書」「登録事項等証明書(発行後lヶ月以内のもの)」を添えて提出します。

運輸支局又は自動車検査登録事務所

登録窓口の受付時間

午前: 08:45 ~ 11:45 
午後: 13:00 ~ 16:00
・手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
・土曜・日曜・祭日及び12月29日から1月3日は、休みになっています。
登録手続きの運輸支局又は自動車検査登録事務所一覧