軽自動車一時使用中止

軽自動車の使用を一時的に中止する場合の必要な書類と書き方について解説しています。
軽自動車を一時的に中止する場合の手続きは、使用の本拠の位置(住所)を管轄する事務所・支所・分室で行います。

申請書等は、軽自動車検査協会検査事務所・支所・分室で無料配布しています。

一時的に中止する場合に必要なもの

  1. 自動車検査証
    自動車検査証(車検証)を返納します。
  2. 申請書/届出書(2枚一組)
    申請書軽第4号様式
  3. ナンバープレート
    前後2枚を返納します。
  4. 理由書
    ナンバープレート紛失などで返納できない時に必要になります。
  5. 申請手数料
    動車検査証返納証明書の交付 350円
手続後に交付されるもの

申請手続を済ませると、「自動車検査証返納証明書」及び「軽自動車検査証返納証明書」が交付されます。
※軽自動車の新規検査に必要な証明書になります。

一時的に中止申請書記載例


自動車検査証返納届(一時使用中止)申請書補足

    • 車両番号と車台番号
      自動車検査証(車検証)で内容を確認して記入します。
      例 車両番号➡例:広島580ね2368
      車台番号の内容から下7桁➡例:2481357

  • 申請者
    氏名: 例➡浅枝 花子
    住所: 例➡広島県広島市西区観音新町六丁目23番15
    所有者: 使用者住所氏名に同じ
  • 申請年月日
    ➡例:平成31年1月25日
  • 返納の原因
    ➡一時返納「✓」


     

  •  

「軽自動車検査証返納確認書」

申請書軽第4号様式は二枚つづりで二枚目が「軽自動車検査証返納確認書」

軽自動車検査証返納確認書記載例


申請書軽第4号様式は二枚つづりで二枚目になります。
3カ所に認印を押印します。右端は捨て印になります。
捨て印は、文字の訂正などに使用します。

交付される自動車検査証返納確認書・自動車検査証返証明書見本

軽自動車検査協会の受付窓口時間

業務窓口受付時間
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