
自動車の所有者(持ち主)は、車検証に記載されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名又は名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたとき、又は使用者の変更があったときは、15日以内に使用者の本拠の位置(住所)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で変更登録の申請をしなければなりません。
住所・使用の本拠の位置によっては管轄が変更になる場合は、ナンバー交換が伴います。
又、使用者の氏名変更については、記載変更が必要になります。
氏名、住所又は使用の本拠の位置に変更があったときに必要となる書類などを分かりやすく解説しています。
所有者の氏名、住所、使用の本拠の位置の変更に必要なもの
- 変更登録申請書(運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布)
OCR申請書第1号様式 所有者申請の場合は申請書に所有者の記名が必要になります。 - 手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布)
自動車検査登録印紙を購入貼付 - 自動車検査証
車検証 - 所有者の場合で住所の変更の場合
住所のつながりが証明できる住民票で発行されてから3ヶ月以内のもの。
住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」なども必要。 - 自動車保管場所証明書(住所の変更の場合)
使用の本拠の位置が変更になり、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要(管轄する警察署に申請)。 - 所有者の場合で氏名の変更の場合
氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)若しくは住民票で発行されてから3ヶ月以内のもの。 - 委任状(所有者のもの)
代理人による申請の場合に限り必要で委任状にの押印不要。 - 自動車登録番号標(住所変更で管轄外になる場合)
自動車登録番号標(ナンバープレート)の返納及び封印が必要です。
ナンバー代が必要になります(管轄で価格が異なります。)
※自動車登録番号標を返納できない場合は、盗難又は遺失等により返納できない場合は警察署に届出を行い「理由書」の提出が必要になります。
所有者と使用者が異なる使用者の氏名又は、住所変更、使用者変更に必要なもの
- 変更登録申請書(運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布)
OCR申請書第1号様式 所有者申請の場合は申請書に所有者の記名が必要になります。 - 手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布)
自動車検査登録印紙を購入貼付 - 自動車検査証
車検証 - 委任状(所有者のもの)
本人申請の場合は不要、代理人による申請の場合に限り必要で委任状にの押印不要。 - 使用者住所変更の場合
車検証の住所から現在の住所までのつながりがわかる住民票で発行後3か月以内のもの。 - 自動車保管場所証明書(住所の変更の場合)
使用の本拠の位置が変更になり、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要(管轄する警察署に申請)。 - 自動車登録番号標(住所変更で管轄外になる場合)
自動車登録番号標(ナンバープレート)の返納及び封印が必要です。
ナンバー代が必要になります(管轄で価格が異なります。) - 自動車登録番号標を返納できない場合
盗難又は遺失等により返納できない場合は警察署に届出を行い「理由書」の提出が必要になります。 - 氏名変更の場合(記載変更)
車検証の氏名から現在の氏名までのつながりがわかる戸籍謄本(写)等で発行後3か月以内のもの。
戸籍謄本等で自動車検査証(車検証)に記載されている氏名からのつながりを証明できない場合は、変更の経緯を証明する次の書類も必要になります。
戸籍(除籍)謄本等も必要になります。
- 使用者の変更 自動車検査証(車検証)に記載されている使用者のみを変更する場合
使用者の住所を証する住民票または印鑑証明書で発行後3か月以内のもの。 - 変更登録申請書(運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布)
OCR申請書第1号様式 所有者申請の場合は申請書に所有者の記名が必要になります。 - 手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所窓口で配布)
自動車検査登録印紙を購入貼付 - 自動車検査証
車検証 - 所有者本人が申請
申請書への記名が必要になります。 - 委任状
代理人が申請する場合は委任状に押印不要です。 - 自動車保管場所証明書(住所の変更の場合)
使用の本拠の位置が変更になり、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要(管轄する警察署に申請)。
運輸支局又は自動車検査登録事務所
登録窓口の受付時間
午前: 08:45 ~ 11:45
午後: 13:00 ~ 16:00
・手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
・土曜・日曜・祭日及び12月29日から1月3日は、休みになっています。
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