名義変更と一時抹消登録を同時に申請する移転抹消登録は、その事由(理由・原因)があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請を行う必要があります。
再び自動車を使用する場合には新規登録の申請が必要になります。
移転抹消登録に必要な書類と費用、申請書等の記載例を使用して記入方法を分かりやすく解説しています。
移転抹消登録に必要なもの
- 自動車検査証
抹消登録と同時申請の場合は有効期間(車検切れでも可能)は必要ありません。 - 印鑑証明書
旧所有者、新所有者に必要になります。 - 譲渡証明書
旧所有者の実印を押印した「譲渡証明書」が必要になります。 - 委任状
代理人申請の場合、新旧所有者の申請書に実印の押印があれば不要です。 - 申請書
運輸支局または自動車検査登録事務所の登録窓口で配布しています。
第1号様式、第3号様式の2が必要になります。
新旧所有者本人が直接申請する場合は実印を押印。 - 手数料納付書
運輸支局または自動車検査登録事務所の登録窓口で配布しています。
登録手数料印紙850円分を購入後、手数料納付書の貼付欄に貼付けてください。 - ナンバープレート紛失、盗難の場合
返納できない場合、届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書が必要になります。 - 車検証記載内容の住所・氏名等が印鑑証明書と異なる場合(旧所有者)
関連を証明する住民票又は戸籍謄(抄)本等(3ヶ月以内のもの)
移転抹消登録申請書記載例(移転)
移転登録 ➡ チェック」
業務種別 ➡ 「3」移転
番号指示 ➡ 「2」転入抹消
自動車登録番号-車台番号 ➡ 自動車検査証で確認して記入(車台番号は下七桁)
所有者欄 ➡ 新所有者の氏名を(姓と名の間を一マス空けて)記入します。
住所 ➡ 住所コードは自動車登録関係コード検索システムで調べてその数字と丁目・番・号・番地・棟番号等を記入します。
使用者欄-使用の本拠の位置 ➡ 新所有者と使用者同一の場合のみ全て「1」
新所有者-旧所有者 ➡ 氏名/住所を記入
使用の本拠の位置 ➡ 「使用者住所に同じ」又は「住所」の記入
登録の原因 ➡ 「売買」 その日付 ➡ 「年月日」の記入(その日付から15日以内に申請)
移転抹消登録申請書記載例(抹消)
一時抹消登録 ➡ 「チェック」 業務種別 ➡ 「9」抹消 抹消 ➡ 「2」一時使用中止
自動車登録番号-車台番号 ➡ 自動車検査証で確認して記入(車台番号は下七桁)。
申請人 ➡ 氏名/住所の記入
登録の原因 ➡ 一時使用中止「チェック」 その日付 ➡ 「年月日」の記入
譲渡証明書記入例
車名-型式-車台番号-原動機の型式 ➡ 自動車検査証で確認して記入
譲渡人-住所-氏名-実印 ➡ 譲渡の印鑑証明書で確認して記入
譲渡年月日-譲受人-住所-氏名 ➡ 譲渡の印鑑証明書で確認して記入
手数料納付書記入例
運輸支局又は自動車検査登録事務所
午前: 08:45 ~ 11:45
午後: 13:00 ~ 16:00
・手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
・土曜・日曜・祭日及び12月29日から1月3日は、休みになっています。
登録手続きの運輸支局又は自動車検査登録事務所一覧