移転登録(名義変更)に必要な申請書・委任状・譲渡証明書・手数料納付書・自動車税申告書などの書き方について、記載例を使用してわかりやすく解説しています。
委任状を使用する場合には、申請書の実印は不要です。また、申請書に実印の押印がある場合は、委任状は不要になります。
移転登録(名義変更)申請は、新所有者になる方の使用の本拠の位置(住所)を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。
車検切れ(車検証に記載されている有効期間が切れてる)の場合には、運輸支局窓口で受理されませんので申請前に車検証でご確認ください。
移転登録申請書(管轄内)記載例
※記入時は、①~⑧まで黒の鉛筆、以外は黒のボールペンを使用します。申請内容・業務種別・登録番号・車台番号記載例
① 申請内容
移転登録マス目に「チェック」を入れます。
② 業務種別
移転の「3」を記入します。
③ 自動車登録番号
車検証に記載されている「自動車登録番号」欄で確認し、その内容を記入します。
④ 車台番号
車検証に記載されている「車台番号」欄で確認し、その内容の「下7桁」を記入します。
※ローマ字記入時には、下のマス目をマークをします。
所有者欄記載例
所有者欄
⑤所有者の氏名又は名称・・・・姓と名の間を一マス空けて記入します。
⑥住所、住所コードを調べて左詰で記入する。
丁目欄・番、号、番地、棟番号欄に記入します。
例:北海道釧路市鳥取大通6丁目2番13号
コード⇒「505050993」6丁目、2番、13号⇒「6 2-13」
使用者欄・使用の本拠の位置記載例
⑦ 使用者欄
氏名:所有者と使用者が同一の場合は、所有者に同じ「1」
住所:所有者と使用者が同一の場合は、所有者住所に同じ「1」
⑧ 使用の本拠の位置
所有者と使用者が同一の場合は、所有者住所に同じ「1」
所有者/使用者/旧所有者/登録の原因記載例
⑨ 所有者・・・・譲受人の氏名及び住所を記入します。
⑩ 使用者・・・・所有者と使用者が同一の場合は、「同上」。
⑪ 旧所有者・・・・車検証に記載されている所有者の氏名と住所を記入します。
⑫ 登録の原因・・・・「売買」
その日付・・・・実際に譲渡があった年月日を記入します。
使用の本拠の位置・・・・使用者住所に同じ
移転登録申請(管轄外)記載例
根室市「釧路ナンバー」(旧所有者)⇒函館市「函館ナンバー(新所有者)
A:種別
車検証の「自動車の種別」で確認できます。
小型自動車は「5」(5ナンバー車)/普通車は「3」(3ナンバー車)/ 二輪の小型自動車の場合は「― 」
B:用途 左
普通車は「1」/ 小型車(二輪含む)は「2」
D:用途 右
自家用自動車「1」
E:標板 左/ 字光式標板の場合に記入します。(光るナンバー)
G:小板二枚の「4」
所有者と使用者が異なる場合の名義変更申請書記載例
使用者欄・使用の本拠の位置記載例
⑦ 使用者欄・ 氏名又は名称・・・・新しく使用者になる方の「氏名又は名称」を記入します。
住所・・・・新しく使用者になる方の「住所をコード」検索して記入します。
例:北海道釧路市鳥取大通六丁目2番3号
北海道釧路市鳥取大通 「505050993」 六丁目「6」2番3号 「2-3」
⑧ 使用の本拠の位置・・・・使用者住所に同じ「1」を記入します。
新使用者・使用の本拠の位置/原因記載例
⑩ 使用者の氏名又は名称・住所
新しく使用者になる方の「氏名又は名称・住所」を記入します。
⑫ 使用の本拠の位置
新しく使用者になる方の「住所」又は「使用者住所に同じ」。
手数料納付書記載例
自動車登録番号・所有者氏名・申請者氏名記載例
① 自動車登録番号
車検証に記載されている「自動車登録番号」欄で確認し、その内容を記入します。
② 所有者氏名・・・・譲受人の氏を記入します。
③ 申請者氏名・・・・譲受人の氏を記入します。
④ 移転登録・・・・「チェック」を入れます。
登録手数料・印紙貼付欄記載例
⑤ 登録手数料・・・・「500」円
⑥ 印紙貼付欄・・・・500円分の印紙を購入して貼り付けます。
譲渡証明書記載例
委任状記載例
代理人・受理年月日・登録番号記載例
① 代理人・・・・代理人(受任者)の氏名を記入します。
② 受理年月日・・・・実際に受理した年月日を記入します。
③ 登録番号・・・・車検証に記載されている「自動車登録番号」欄で確認し、その内容を記入します。
委任者・氏名・住所記載例
④ 委任者・・・・譲受人(新所有者)の氏名(実印)(捨印)、住所を記入します。
⑤ 委任者・・・・車検証に記載されている所有者の氏名(実印)(捨印)と住所を記入します。
自動車税・自動車取得税申告書記載例
自動車の登録申請(名義変更・変更登録・ナンバー変更・廃車など)に必要な「自動車取得税・自動車税申告書」の書き方について記載例を使用して分かりやすく解説しています。
自動車税・自動車取得税解説
自動車取得税は、取得価額が50万円以下になる場合は免税になります。相続による自動車の取得の場合は、課税されません。
家族間で車を譲渡した場合、中古車の購入と同様に、課税標準基準額と残価率をもとに取得価格を算定します。
運輸支局又は自動車検査登録事務所
午前: 08:45 ~ 11:45
午後: 13:00 ~ 16:00
・手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
・土曜・日曜・祭日及び12月29日から1月3日は、休みになっています。
登録手続きの運輸支局又は自動車検査登録事務所一覧