新規登録には、新車と中古車の場合があり、このサイトでは中古車の新規検査と新規登録の必要な書類について解説しています。
中古新規登録には「登録識別情報等通知書」が必要で、紛失されても再発行の手続などはありませんので大事に保管しておきましょう。
「登録識別情報等通知書」とは、一時抹消登録を行った時に発行される車検証の役割を果たすものです。
新規登録(中古車)を行う場合には、お住まいの管轄運輸支局に自動車を提示(持ち込む)し、新規検査が必要になります。
このサイトでは、ユーザー自身が「新規検査と新規登録」を行うため必要な書類についての解説になります。
中古車新規検査登録に必要な書類
登録識別情報等通知書
登録識別情報等通知書又は一時抹消登録証明書
一時抹消登録(一時使用中止)した場合の証明書で、一時抹消登録を済ませると交付されるものが、「登録識別情報等通知書」になります。
「登録識別情報等通知書」紛失対処方法
「登録事項等証明書」の交付請求書の方法と必要な書類、「登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の遺失等に係る新規検査・登録申立書」等への記入方法を解説しています。
譲渡証明書

登録識別情報等通知書の所有者変更になる場合に必要です。
譲渡証明書は、譲渡人が発行するもので、受け取ったときには、「車名・型式・車台番号・原動機の型式」などを「登録識別情報等通知書」と照らし合わせて確認して下さい。
譲渡人の住所氏名、また譲渡人の押印(実印)。その下の欄に、譲受人の住所氏名を記入します。
車庫証明書

自動車保管場所証明書は、自動車の使用者になる人の管轄する警察署で申請できます。
車庫証明書に必要な書類は最寄りの警察署窓口で無料配布されています。
印鑑証明書
お住まいの市区町村の役所で申請して下さい。
有効期限の三ヶ月以内の印鑑証明書が必要になります。
手数料納付書

用紙は、運輸支局または自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
印紙・証紙などは、交通会館や自動車会議所内の窓口で購入し、手数料納付書に貼り付けます。
新規登録申請手数料は、700円。
自動車取得税・自動車税申告書

運輸支局に隣接された交通会館又は自動車会議所内の県税事務所に自動車取得税・自動車税申告書に必要事項を記入して提出します。
中古新規登録などの自動車税は、登録月の翌月から3月までの月割り分で支払います。
自動車取得税は、年式・経過年数などにより課税額が変わってきます。
課税対象であれば、「自動車取得税・自動車税申告書」の提出時に課税額を支払うことになります。
自動車の登録申請(名義変更・変更登録・ナンバー変更・廃車など)に必要な「自動車取得税・自動車税申告書」の書き方について記載例を使用して分かりやすく解説しています。
申請書

申請書は、運輸支局または自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
必要事項を黒の鉛筆と黒のボールペンで記入します。氏名の後には押印(実印)が必要です。
自動車検査票
自動車検査票
自動車検査票は、新規検査用と新規検査・継続用(どちらにも使用できる)があります。
運輸支局または自動車検査登録事務所窓口で無料配布しています。
査票票は、表が「自動車検査票1」で裏が「自動車検査票2」になっています。
新規の場合には、「自動車検査票1」と「自動車検査票2」のどちらにも必要事項を記入して提出します。
査手数料
新規検査手数料
小型自動車(5ナンバー)2,000 円(検査登録印紙400 円・審査証紙1,600 円)
普通自動車(3ナンバー)2,100 円(検査登録印紙400 円・審査証紙1,700 円)
自動車検査票の右側の欄に印紙を貼付ます。
点検整備記録簿

点検整備記録簿は、自動車メンテナンスノートに付随しているものと、自動車整備振興会支部などで購入できるものがあります。
点検整備の後にその内容を録簿に記入します。このサイトからもダウンロードができます。
自動車重量税納付書
自動車重量税納付書
自動車重量税納付書は、運輸支局の近隣にある交通会館又は自動車会議所内の販売窓口で配布してます。
※ 車両重量、エコカー減税、経過年数により異なります。
自動車重量税分の印紙を購入して自動車重量税納付書貼付します。
金額が分からない時には、購入窓口で登録識別情報等通知書を提示してお聞き下さい。
車検(継続検査等を受ける時)の自動車重量税の税額が国交省の専用サイトでも調べられます。
自賠責保険

自賠責保険は、保険代理店や自動車整備振興会支局や運輸支局の近隣にある、交通会館又は自動車会議所内でも契約が出来ます。
また、自賠責保険は仮ナンバーを申請する場合にも必要になります。
新規検査の場合は、25か月契約で、22,210円です。
大まかに中古新規検査登録に必要な書類の解説をしましたが、さらに詳しく書き方なども別ページで解説しています。
検査の場合は、車検と変わり有りありませんので、車検(継続検査)のカテゴリーで解説しています。
仮ナンバー
ナンバーのついてない車両を国の検査場に自走して持ち込むには、仮ナンバーが必要になります。
仮ナンバーを申請する場合には、自賠責保険証明書と印鑑(認印)、身分証明証(自動車免許証)などが必要で市区町村の役所などで申請でき、運行許可証明書とナンバープレートを借りることができます。
運輸支局又は自動車検査登録事務所 窓口受付時間
〇登録関係 8:45~12:00 13:00~16:00
登録(新規・変更・移転・抹消)
再交付(車検証・ステッカー)番号変更(ナンバー)など
〇検査関係 8:45~11:45 12:45~13:45
検査(新規・継続・予備)
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日
手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
検査(ユーザー車検・新規)予約は、受検14日前から、自動車検査予約サイトで予約できます!
自動車重量税の税額が国交省の次回自動車重量税額照会サービスで調べられます。
※土日祝日を含め、9:00~21:00の時間帯でご利用可能。
年末年始(12/29~1/3)及びメンテナンス時は、サービスを停止。
登録・検査申請手続き先の運輸支局又は自動車検査登録事務所一覧